日本におけるアメリカ軍機事故の一覧(にほんにおけるアメリカぐんきじこのいちらん)では、アメリカ軍の軍用機やアメリカ軍がチャーターした飛行機が日本国内で起こした墜落事故など航空事故についての概要を発生年月日順に表示する。なお、返還前の沖縄県にて発生した米軍の航空機事故についても併せて記載する。
第二次世界大戦の終戦のあと、日本にアメリカ軍が駐留し、国内各地に航空基地を持つに至った。こうして日本の空を数多くの米軍機が飛ぶようになったがそれと合わせて日本国内での米軍機の事故も多発することとなった。
例をあげると1956年(昭和31年)2月4日付の読売新聞に昭和28年度から30年度までの3年間の米軍機の墜落機数と不時着機数が以下のとおり掲載されている。
上記の数字はあくまで墜落や不時着だけのものであり、この他にも増槽の投棄など、落下物の被害も少なくなかった。
米軍機の墜落などにより日本人の身体や財産に被害が生じた場合には日米行政協定第18条により米軍から補償を受ける権利があるが、米軍が公務中の事故の場合は補償額の75パーセントを米軍、25パーセントを日本政府がそれぞれ分担して支払うこととなっている。被害額が調達庁の調査で決まると、まず日本政府が全額立替払いするがこの補償額が低いと問題になっていた。
前述の読売新聞の記事によれば、死亡した者についてはその死者の日収の1000日分で上限100万円まで。子供や年寄りなど無職の者に対しては一律20万円となっている。これは「タクシーに轢かれて死んだ場合の30万円より安い」と書かれていることからかなり低い額となっていた。その後、上限額が100万円から150万円に引き上げられたり、死者の遺族に配偶者がいる場合は1名あたり10万円が加算されるなど、ある程度は改善されたが依然として安い金額であることに変わりはなかった。
なお、1972年(昭和47年)にアメリカによる統治が終わった沖縄県では、復帰以降の米軍航空機関連の事故は2012年(平成24年)12月末現在で540件(うち墜落43件)発生していることが報告されている[1]。
地位協定やその合意議事録の下では、日本側に捜査権が認められておらず、原因究明などが正しくなされないなどの問題が指摘されている[2][3][4]。
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