成分本質 (原材料) が専ら医薬品-植物由来物等(せいぶんほんしつ(げんざいりょう)がもっぱらいやくひん-しょくぶつゆらいぶつなど)は、専ら医薬品として使用される成分本質(原材料)リスト(植物由来物等)について記す。
注
- 「名称」及び「他名等」の欄については、生薬名、一般名及び起源植物名等を記載している。
- リストに掲載されている成分本質(原材料)のうち、該当する部位について、「部位等」の欄に記載している。
- 他の部位が別のリストに掲載されている場合等、その取扱いが紛らわしいものについては、備考欄にその旨記載している。
- 備考欄の「非医」は「医薬品的効能効果を標榜しない限り医薬品と判断しない成分本質(原材料)リスト」に掲載されていることを示す。