厚生労働省(こうせいろうどうしょう、英: Ministry of Health, Labour and Welfare、略称: MHLW)は、日本の行政機関のひとつ[4]。健康、医療、福祉、介護、雇用、労働、および年金に関する行政[5]ならびに復員、戦没者遺族等の援護、旧陸海軍の残務整理を所管する[注釈 1]。日本語略称・通称は、厚労省(こうろうしょう)。
2001年(平成13年)1月の中央省庁再編により、厚生省と労働省を統合して誕生した。予算規模は中央省庁の中で最大である。
沿革
所掌事務
厚生労働省設置法第4条は計118項目の所掌する事務を列記している。具体的には以下の事項に関する事務がある。
組織
内部組織は一般的に、法律の厚生労働省設置法、政令の厚生労働省組織令及び省令の厚生労働省組織規則が階層的に規定している。
幹部
内部部局
- 大臣官房(政令第2条第1項)
- 総括審議官(2人)(政令第18条第1項)
- 危機管理・医務技術総括審議官(1人)
- 政策立案総括審議官(1人)
- 公文書監理官(1人)
- サイバーセキュリティ・情報化審議官(1人)
- 高齢・障害者雇用開発審議官(1人)
- 年金管理審議官(1人)
- 審議官(1人)
- 参事官(9人)(政令第19条第1項)
- 人事課(政令第20条第1項)
- 総務課
- 会計課
- 地方課
- 国際課
- 厚生科学課
- 医政局
- 総務課(政令第31条)
- 地域医療計画課
- 医療経営支援課
- 医事課
- 歯科保健課
- 看護課
- 経済課
- 研究開発振興課
- 健康・生活衛生局(旧健康局)
- 総務課(政令第40条)
- 健康課
- がん・疾病対策課
- 難病対策課
- 生活衛生課
- 食品監視安全課
- 感染症対策部(政令第2条第2項)
- 企画・検疫課(政令第40条2項)
- 感染症対策課
- 予防接種課
- 2015年(平成27年)10月1日以前は総務課、がん対策・健康増進課、疾病対策課、結核感染症課、生活衛生課及び水道課の6課体制であったが、2015年(平成27年)10月1日の改正により、生活衛生課と水道課は医薬・生活衛生局[注釈 3]に移管され、残りの4課は現在の5課に再編・改称された。
- 2023年(令和5年)9月1日、感染症対策部が設置され、企画・検疫課、感染症対策課及び予防接種課の3課を置く。健康局結核感染症課並びに医薬・生活局生活衛生・食品安全企画課及び検疫所業務課は振替廃止。生活衛生課、水道課、食品基準審査課、食品監視安全課を医薬・生活衛生局から移管。生活衛生課と水道課は、8年ぶりに戻ったことになった
- 医薬局(旧医薬・生活衛生局、旧医薬食品局)
- 総務課(政令第49条第1項)
- 医薬品審査管理課
- 医療機器審査管理課
- 医薬安全対策課
- 監視指導・麻薬対策課
- 血液対策課
- 医薬品・医療機器等の承認審査や安全対策、薬物乱用対策などを所管。生活衛生・食品安全部は食品安全、健康食品、水道などについての事務のほか、検疫所を所管。もとは医薬食品局という名称だったが、2015年(平成27年)10月1日に健康局の生活衛生課と水道課を食品安全部に移管して改称するとともに、食品安全部も生活衛生・食品安全部に改称した。
- 2016年(平成28年)6月21日に審査管理課が医療品審査管理課に改称するとともに、「医療機器審査管理課」が新設され、そこに医療機器などの審査管理事務が旧審査管理課より移管された。2017年(平成29年)8月1日に生活衛生・食品安全企画課、食品基準審査課、食品監視安全課、生活衛生課、水道課の上に置かれていた「生活衛生・食品安全部」が廃止され、5課は医薬・生活衛生局に直属する課となった。
- 2021年(令和3年)9月14日、検疫所業務課を新設。
- 2023年(令和5年)9月1日、生活衛生課、水道課、食品基準審査課、食品監視安全課を健康・生活衛生局[注釈 4]に移管。衛生・食品安全企画課及び検疫所業務課は振替廃止となり、新設の健康・生活衛生局感染症対策部企画・検疫課に移管。
- 労働基準局
- 総務課(政令第59条第1項)
- 労働条件政策課
- 監督課
- 労働関係法課
- 賃金課
- 労災管理課
- 労働保険徴収課
- 補償課
- 労災保険業務課
- 安全衛生部(政令第2条第2項)
- 計画課(政令第59条第2項)
- 安全課
- 労働衛生課
- 化学物質対策課
- 2014年(平成26年)7月11日に労災管理課、労働保険徴収課、補償課、労災保険業務課の上に置かれていた「労災補償部」が廃止され、4課は労働基準局に直属する課となった。2016年(平成28年)6月21日には労働関係法課と賃金課が新設された。
- 職業安定局
- 総務課(政令第73条第1項)
- 雇用政策課
- 雇用保険課
- 需給調整事業課
- 外国人雇用対策課
- 雇用開発企画課
- 高齢者雇用対策課
- 障害者雇用対策課
- 地域雇用対策課
- 2019年(令和元年)4月1日に雇用開発企画課、高齢者雇用対策課、障害者雇用対策課、地域雇用対策課の上に置かれていた「雇用開発部」が廃止され、4課は職業安定局に直属する課となった。
- 雇用環境・均等局
- 総務課
- 雇用機会均等課
- 有期・短時間労働課
- 職業生活両立課
- 在宅労働課
- 勤労者生活課
- 社会・援護局
- 総務課(政令第100条第1項)
- 保護課
- 地域福祉課
- 福祉基盤課
- 援護企画課
- 援護課
- 業務課
- 障害保健福祉部(政令第2条第2項)
- 企画課(政令第100条第2項)
- 障害福祉課
- 精神・障害保健課
- 生活保護制度や災害救援などの社会福祉、および中国残留邦人や戦没者遺族などに対する援護を所管。
- 老健局
- 総務課(政令第112条)
- 介護保険計画課
- 高齢者支援課
- 認知症施策・地域介護推進課
- 老人保健課
- 介護保険制度など高齢者の健康・福祉に係る事務を所管。
- 保険局
- 総務課(政令第118条)
- 保険課
- 国民健康保険課
- 高齢者医療課
- 医療介護連携政策課
- 医療課
- 調査課
- 医療保険制度を所管。診療報酬や薬価の設定も行う。
- 年金局
- 総務課(政令第124条)
- 年金課
- 国際年金課
- 資金運用課
- 企業年金・個人年金課
- 数理課
- 事業企画課
- 事業管理課
- 公的年金制度及び企業年金制度を所管。
- 政策統括官は「政策統括官(社会保障担当)」「政策統括官(労働担当)」の2人が置かれていたが、2016年(平成28年)6月21日に所掌事務が変更され、現状になった。
審議会等
施設等機関
当省の施設等機関は以下の7区分がある。国立児童自立支援施設(現在はこども家庭庁に移管)および国立障害者リハビリテーションセンター[注釈 6]は慣例上、「国立更生援護機関」と総称される。
検疫所
厚生労働省検疫所は以下の13検疫所の下に14支所と80出張所が置かれている。
- 小樽検疫所(省令第76条別表第1)
- 仙台検疫所
- 成田空港検疫所
- 東京検疫所
- 横浜検疫所
- 新潟検疫所
- 名古屋検疫所
- 大阪検疫所
- 関西空港検疫所
- 神戸検疫所
- 広島検疫所
- 福岡検疫所
- 那覇検疫所
国立ハンセン病療養所
国立障害者リハビリテーションセンター
- 管理部(省令第625条)
- 企画・情報部
- 企画課
- 情報システム課
- 高次脳機能障害情報・支援センター
- 発達障害情報・支援センター
- 自立支援局
- 総合相談支援部
- 第一自立訓練部
- 第二自立訓練部
- 理療教育・就労支援部
- 国立光明寮
- 函館視力障害センター(省令第651条)
- 塩原視力障害センター
- 神戸視力障害センター
- 福岡視力障害センター
- 国立保養所
- 伊東重度障害者センター(省令第658条)
- 別府重度障害者センター
- 国立知的障害児施設
- 病院
- 研究所
- 学院
特別の機関
- 自殺総合対策会議(自殺対策基本法第23条)
- 死因究明等推進本部(死因究明等推進基本法第20条)
- 中央駐留軍関係離職者等対策協議会(駐留軍関係離職者等臨時措置法、法律附則2)
地方支分部局
地方支分部局は地方厚生局と都道府県労働局の2区分がある。都道府県労働局は47各都道府県に1つ設置されている。
- 地方厚生局 (法律第17条) - 健康福祉部(政令第153条)、麻薬取締部、地方厚生支局(法律第19条)、地方麻薬取締支所(法律第20条)
- 都道府県労働局 - 労働基準監督署(法律第22条)(341署)、公共職業安定所(法律第23条)(477所)、地方労働審議会(第156条の2)、地方最低賃金審議会(最低賃金法第20条)、紛争調整委員会(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第6条)
地方厚生局
都道府県労働局
太字は人事ブロック基幹局(北海道・宮城・埼玉・東京・新潟・愛知・大阪・広島・香川・福岡)
外局
- 中央労働委員会(国家行政組織法第3条第2項、労働組合法第19条の2、法律第25条) - 事務局(労働組合法第19条の11第1項)
- 事務局 - 総務課(政令第158条)、審査課、調整第一課、調整第二課、調整第三課
- 地方事務所(労働組合法第19条の11第2項) 西日本地方事務所が設置されている。
所管法人
主管する独立行政法人は2024年4月1日現在、以下に示す通り、中期目標管理法人10、国立研究開発法人7の計17法人である[9])。行政執行法人は所管しない。
国立病院機構は、以前は役職員が国家公務員である「特定独立行政法人(現・行政執行法人)」であったが、独立行政法人通則法の改正法(平成26年6月13日法律第66号)施行に伴い、2015年(平成27年)4月1日から中期目標管理法人となり、役職員は国家公務員ではなくなった。
- 中期目標管理法人
- 2016年(平成28年)4月に「独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律」(平成27年5月7日法律第17号)が施行され、独立行政法人労働安全衛生総合研究所(労働基準局)が廃止されるとともに、前身の労働者健康福祉機構がその事業・組織を引き継ぎ、現行に改称した。
- 国立研究開発法人
- 独立行政法人医薬基盤研究所と独立行政法人国立健康・栄養研究所(大臣官房)を統合して、2015年(平成27年)4月1日に設立された。
主管する特殊法人は2024年(令和6年)4月1日現在、日本年金機構(年金局)のみである[10]。旧社会保険庁の後身にあたる。なお、2025年4月に国立感染症研究所と国立国際医療研究センターを統合して特殊法人として国立健康危機管理研究機構が設立される[11]。
特別の法律により設立される民間法人(特別民間法人)には2024年(令和6年)4月1日現在、以下の11法人である[12]。以前は労働基準局所管の鉱業労働災害防止協会(略称:鉱災防)があったが、2014年(平成26年)3月31日に解散した。全国健康保険協会は、現在の資料では特別の法律により設立される法人ではなく、特別の法律により設立される民間法人とされている。
特別の法律により設立される法人には健康保険組合連合会(保険局)、国民年金基金連合会(年金局)及び船員災害防止協会(労働基準局)の3法人がある[13]。船員災害防止協会は国土交通省との共管である。任意団体には総合型健康保険組合の連合体である総合健康保険組合協議会がある。
他、社会福祉協議会 、日本赤十字社 、日本社会事業大学 は厚生労働省管轄の公設民営機関とされている。
財政
2024年度(令和6年度)一般会計当初予算における厚生労働省所管の歳出予算は33兆8190億6892万8千円である[3]。歳出予算全体の(114兆3812億3556万9千円)のおよそ3割を占め、国の行政機関(13府省2庁2院)の中で最大である[注釈 7]。
機関別の内訳は以下のとおりである。
- 厚生労働本省 - 33兆6381億9630万4千円
- 検疫所 - 148億8471万1千円
- 国立ハンセン病療養所 - 303億5209万4千円
- 厚生労働本省試験研究機関 - 151億174万1千円
- 国立障害者リハビリテーションセンター - 74億6396万9千円
- 地方厚生局 - 177億2535万4千円
- 都道府県労働局 - 938億7424万2千円
- 中央労働委員会 - 14億7051万3千円
主管する一般会計の歳入予算は8079億9472万円であり、その大部分は弁償及返納金6085億9751万7千円である。
厚生労働省は労働保険特別会計を所管し、内閣府と年金特別会計を共管している。また、国会、裁判所、会計検査院、内閣、内閣府、デジタル庁、復興庁、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省及び防衛省所管[注釈 8]の東日本大震災復興特別会計を共管する。
労働保険特別会計は、労災勘定、雇用勘定及び徴収勘定に、年金特別会計は基礎年金勘定、国民年金勘定、厚生年金勘定、健康勘定、子ども・子育て支援勘定及び業務勘定に区分して経理されている。
職員
一般職の在職者数は、2023年7月1日現在で32,095人(男性21,002人、女性11,093人)である[14]。内訳は、本省が32,002人(男性20,933人、女性11,069人)、中央労働委員会は93人(男性69人、女性24人)となっている。
行政機関職員定員令に定められた定員は、特別職1人を含めて 33,759人[2]である。本省および各外局別の定員は省令の厚生労働省定員規則に定められており、本省33,661人、中央労働委員会98人(事務局職員)と規定している[15]。
2024年度一般会計予算における予算定員は特別職が21人、一般職が24,156人の計24,177人である[3]。これとは別に特別会計の予算定員として労働保険特別会計に9,246人(厚生労働本省 - 230人、都道府県労働局 - 9,016人)、年金特別会計業務勘定に356人(厚生労働本省 - 175人、地方厚生局 - 181人)[16]が措置されている。一般会計予算定員の機関別内訳は以下の通りである。
- 厚生労働本省 - 3,994人(うち、特別職19人)
- 検疫所 - 1,477人
- 国立ハンセン病療養所 - 2,619人
- 厚生労働本省試験研究機関 - 1,099人
- 国立障害者リハビリテーションセンター - 604人
- 地方厚生局 - 1,694人
- 都道府県労働局 - 12,590人
- 中央労働委員会 - 100人(うち、特別職2人)
職員の競争試験による採用は、国家公務員採用総合職試験(院卒者試験)、国家公務員採用総合職試験(大卒程度試験)、国家公務員採用一般職試験(大卒程度試験)、国家公務員採用一般職試験(高卒程度試験)、労働基準監督官採用試験及び食品衛生監視員採用試験の合格者の中から行われる。
一般職職員は非現業の国家公務員なので、労働基本権のうち争議権と団体協約締結権は国家公務員法により認められていない。団結権は認められており、職員は労働組合として国公法の規定する「職員団体」を結成し、若しくは結成せず、又はこれに加入し、若しくは加入しないことができる(国公法第108条の2第3項)。
2023年3月31日現在、人事院に登録された職員団体の数は連合体6、支部59となっている[17]。組合員数は15,642人、組織率は55.6%となっている。この組織率は13府省庁2院の中では農林水産省(57.5%)の次に大きい。全厚生職員労働組合(全厚生)、全日本国立医療労働組合(全医労)、全労働省労働組合(全労働)、東京職業安定行政職員労働組合(東京職安労組)、大阪労働局職業安定行政職員労働組合、沖縄非現業国家公務員労働組合労働支部、および中央労働委員会事務局労働組合(中労委労組)などが現存する。全厚生と全医労は「厚生省労働組合共闘会議」を形成している。また以上2労組と全労働は国公労連(全労連傘下)に加盟している。中労委労組は中立系である。
中央官庁で勤務する官僚は、国会対応に追われ、連日の泊まり込みや、過労死ラインを超える月150時間ほどの残業が常態化している[18]。中でも年金・保険・労働政策を所管する職員は、他省庁よりも残業時間が長く「強制労働省」や「拘牢省」などと揶揄されているが、一般職(事務職)の国家公務員に対して労働基準法や労働安全衛生法は拘束力がなく、厚労省の出先機関である労働基準監督署による立ち入り調査もない[19]。近年では、長時間労働を抑制する働き方改革に乗り出している[20][21]。
東京大学医科学研究所公共政策研究分野教授の武藤香織によれば、新型コロナウイルス感染症の流行において、日本国政府の情報発信が遅れた理由として、厚労省のマンパワーが常態的に不足するなか、各種の対応で職員の仕事量が許容量を超え、情報発信に手が回らなかったことが原因としている[22]。
過酷な業務に耐えかねた若手や中堅のキャリア官僚が退職し人手不足が深刻化したことから、2022年には総合職の課長補佐級を中途採用すると発表した[23]。
幹部職員
一般職の幹部は以下のとおりである[24]。
- 事務次官:伊原和人
- 厚生労働審議官:田中誠二
- 医務技監:迫井正深
- 大臣官房長:村山誠
- 総括審議官:宮崎敦文
- 総括審議官(国際担当):井上肇
- 危機管理・医務技術総括審議官:佐々木昌弘
- 医政局長:森光敬子
- 健康・生活衛生局長:大坪寛子
- 医薬局長:城克文
- 労働基準局長:岸本武史
- 職業安定局長:山田雅彦
- 雇用環境・均等局長:田中佐智子
- 社会・援護局長:日原知己
- 老健局長:黒田秀郎
- 保険局長:鹿沼均
- 年金局長:間隆一郎
- 人材開発統括官:堀井奈津子
- 政策統括官(総合政策担当):朝川知昭
- 政策立案総括審議官(統計、総合政策、政策評価担当)兼政策統括室長代理:河野恭子
- 政策統括官(統計・情報システム管理、労使関係担当):森川善樹
- 政策立案総括審議官(統計、総合政策、政策評価担当)兼政策統括室長代理:河野恭子
- 中央労働委員会事務局長:奈尾基弘
刊行物
厚生労働省が執筆・編集する白書など年次報告書には、「厚生労働白書」、「労働経済白書」、「海外情勢報告」、「働く女性の実情」、「母子家庭の母の就業の支援に関する年次報告」、「ものづくり基盤技術の振興施策」(ものづくり白書)がある。ものづくり白書はものづくり基盤技術振興基本法8条にもとづき、国会に報告する「ものづくり基盤技術の振興施策」を収録した法定白書であり、経済産業省・文部科学省とともに執筆している。広報誌には月刊の『厚生労働』がある[25]。2009年度(平成21年度)までは厚生労働問題研究会が発行主体であったが、2009年(平成21年)3月31日をもって解散したため、2009年(平成21年)4月号からは中央法規出版が編集・発行元となった。さらに、2012年(平成24年)4月号からは、日本医療企画が編集・発行元となった。
著名な出身者
前身の厚生省・労働省、両省の出身者を含む。
関連紛争や諸問題
諸問題
不祥事等
- 薬害エイズ事件
- 特別養護老人ホーム汚職事件
- 公的年金流用問題:公的年金のお金が別の用途に流用されていた問題。
- 障害者郵便制度悪用事件
- 情報漏洩[28][注釈 11]
- 厚生労働省パワハラ相談員パワハラ事件
- 統計不正調査問題:毎月勤労統計調査にて不適切な手法を用い、対応をしていた問題。
- 障害者雇用水増し問題:当省だけでなく行政機関、立法機関、司法機関、独立行政法人、地方公共団体等で起きた、資格を満たさない者を障害者と認定していた問題。
- 職員暴行事件:韓国に旅行にいった課長(当時)が金浦空港にて泥酔状態で搭乗をしようとしたが拒否され空港職員2人を暴行[29][30]、一時拘束されるも釈放されたが自身のSNSにて「何故か拘束された」「韓国の警察はおかしい」と投稿[31]、事実確認をし2019年(令和元年)3月20日付けで課長を更迭した[32]。帰国後の取材に前課長は「お酒は飲んでいない、もみ合いの後謝罪をした」と答えた[33]、この職員は私的な海外渡航を上司よりするなと命じられていたが無断で渡航していた。2019年(令和元年)8月19日、問題を起こした職員に対し国家公務員法の信用失墜行為の禁止違反より停職1か月の懲戒処分とした。時間がかかったことに対し職員の体調悪化だと明かした。この事件で前課長は韓国警察に暴行の疑いで立件された[34]が、被害者および労働組合に謝罪し、同年4月26日に示談が成立したため不起訴となった[35]。
- 深夜まで送別会を開いたことにより新型コロナウイルスのクラスター(集団感染)が発生した疑い:老健局の職員23人は、東京都が午後9時までの営業時間短縮を要請していた2021年(令和3年)3月24日に東京・銀座で送別会を開催した。送別会は午後11時50分ごろまで続けられた。その後、老健局で新型コロナウイルスへの感染が相次いで判明し、送別会に参加した12人を含め、29人の感染が確認された。
- 旧社会保険庁によるものは社会保険庁の不祥事を参照。
その他
関連項目
脚注
注釈
- ^ 「国民生活の保障及び向上を図り、並びに経済の発展に寄与するため、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進並びに労働条件その他の労働者の働く環境の整備及び職業の確保を図ること」(厚生労働省設置法第3条第1項)、「引揚援護、戦傷病者、戦没者遺族、未帰還者留守家族等の援護及び旧陸海軍の残務の整理を行うこと」(同法第3条第2項)
- ^ 次官級ポストと報道された[6]。事務次官が指定職俸給法8号俸、厚生労働審議官が指定職俸給表7号俸であるのに対し、医務技監は、指定職俸給表6号俸であり当省の局長が指定職俸給表5号俸(一部指定職俸給表4号俸)よりは上位であるが、基本的に外局長官級(ほとんどが指定職俸給表6号俸)[7]であったが、令和3年度においては、厚生労働審議官と同じ指定職俸給表7号俸になった[8]。
- ^ 移管前の名称は医薬食品局。
- ^ 移管前の名称は健康局。
- ^ 厚生労働省所管の国立研究開発法人の目標・評価等に関して、厚生労働大臣が意見を聴取する審議会である。独立行政法人通則法における「研究開発に関する審議会」にあたる(同法第35条の4)。以前は独立行政法人通則法により独立行政法人評価委員会が設置され、当省の所管する全ての独立行政法人の業務の実績に関する評価などを行っていた。独立行政法人通則法の改正法(平成26年6月13日法律第66号)の施行(2015年〈平成27年〉4月1日)により、独立行政法人評価委員会は廃止され、国立研究開発法人審議会が設置された。
- ^ 国立光明寮、国立保養所、国立知的障害児施設。
- ^ 2位は財務省の30兆2777億2341万5千円である。
- ^ 国の予算を所管するすべての機関である。なお人事院は予算所管では内閣に属するのでここにはない。
- ^ 日本における非正規雇用の経緯、日本における事実婚の問題点も参照。
- ^ 2019年末に中国武漢で新型コロナウィルスが発生以来、世界各国とも強力な就労や移動制限を伴う"ゼロコロナ政策" を採ってきたが、2021年半ば以降、より強力なデルタ株の流行により、各国とも行動制限を伴わない"ウィズコロナ政策" に政策転換している。
- ^ 2013年7月、環境省、復興庁、農林水産省、国土交通省、厚生労働省でクラウドストレージにおけるファイル共有設定のミスにより、内部のメールやファイルが誰でも見られる状態となっていた。これらの情報には各省庁の機密データだけでなく、医療機関の患者情報など、個人情報も含まれていたことが当時、問題視された。
出典
外部リンク
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