道路整備特別措置法(どうろせいびとくべつそちほう)は、その通行または利用について料金を徴収することができる道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理を行う場合の特別の措置を定め、もって道路の整備を促進し、交通の利便を増進することを目的として制定された法律である。
道路法に基づく道路は国や地方公共団体により租税によって作られ維持される「道路無料公開の原則」となっているが、[1]その例外を定めるものである。現行法は同名の1952年に成立した昭和二十七年法律第百六十九号を廃止して成立した。旧法では維持や修繕は対象に含まれず、道路管理者が直接管理することを想定されていたが、新法によって日本道路公団を設立し、建築、管理などを行う規定が設けられた。
その後、首都高速道路公団、阪神高速道路公団、本州四国連絡橋公団の設立、地方道路公社の規定や、道路関係四公団の民営化にかかる変更などを経て現在に至る。
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