高速自動車国道法(こうそくじどうしゃこくどうほう、昭和32年4月25日法律第79号)は、高速自動車国道の整備、管理等に関する日本の法律である。
この法律の目的は、「高速自動車国道に関して、道路法(昭和27年法律第180号)に定めるもののほか、路線の指定、整備計画、管理、構造、保全等に関する事項を定め、もつて高速自動車国道の整備を図り、自動車交通の発達に寄与すること」(1条)とされている。
日本国政府が、日本の高速道路建設の実現に向けて世界銀行に融資を求めた際に、1956年(昭和31年)に来日したアメリカ合衆国のワトキンス調査団から、日本の高速道路実現の是非について提出された報告書、通称「ワトキンス・レポート」の冒頭の内容は、当時の日本の道路事情の劣悪さを痛烈に批判するものであった[1]。
ラルフ・ワトキンスの発言に刺激された日本国政府は、翌年の1957年(昭和32年)に高速自動車国道法を制定し、これまで鉄道優先としてきた陸上交通政策から、高速道路建設へと舵を切ることとなった[2]。
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