行政局(ぎょうせいきょく)は、2001年まで自治省に設置されていた内部部局。総務省自治行政局に再編された。
概要
地方公共団体の制度、国と地方公共団体の関係のあり方、選挙制度・政治資金制度の企画・立案などを行っている[1]。
所掌
自治省設置法に所掌事務が規定されている。
(行政局の所掌事務)
第10条 行政局においては、左に掲げる事務をつかさどる。
一 国家行政組織法第十六条第一項の規定に基く内閣総理大臣の権限の行使について助言その他の援助をすること。
二 地方自治に影響を及ぼす国の施策の企画、立案及び運営に関し、必要な意見を関係行政機関に申し出ること。
三 地方自治法(第261条を除く。)に基く内閣総理大臣の権限の行使について助言その他の援助をすること。
四 地方公共団体の組織及び運営に関する制度を企画し、及び立案すること。
五 行政書士法(昭和26年法律第四号)の施行に関すること。
五の二 合併市町村の建設に関する計画の指導その他市町村の育成及び振興に関すること。
五の三 奄美群島復興特別措置法の施行に関すること。
六 地方公務員に関する制度を企画し、及び立案すること。
七 地方公共団体の人事行政に対して協力し、及び技術的助言を行うこと。
八 町村職員恩給組合及び町村職員恩給組合連合会に関する事務を処理すること。
九 地方職員共済組合に関する事務を処理すること。
十 前各号に掲げるものの外、地方自治法及びその他の法律に基く自治大臣の地方行政に関する権限の行使に関すること。
十の二 公務員部においては、前項第六号から第九号の二までに掲げる事務をつかさどる。
組織
行政課
1 地方公共団体に対する総理大臣、自治大臣の権限行使(関係行政機関に対し。)。
2 地方自治関係施策についての意見申出。
3 地方公共団体の組織、運営制度の企画、立案。
4 行政書士法。
5 地方制度資料(地方自治月報)等。
振興課
1 地方公共団体の規模の適正化、行政運営の合理化、事務の共同処理に関する制度の企画、立案。
2 市町村の育成、振興。
3 協議会、機関の共同設置、事務委託、地方公共団体の組合、地方開発事業団。
4 住居表示。
5 住民基本台帳法。
6 特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法に関する企画、立案。
公務員部
公務員課
1 地方公務員制度の企画立案。
2 地方公共団体の人事行政への協力、助言。
3 地方公共団体の人事委員会、公平委員会に関する制度、地方公務員の競争試験及び選考、職階制、定数、勤務条件、研修、勤務評定、勤務条件に関する措置要求、不利益処分に関する不服申立てに関する制度の企画、立案及び協力、技術的助言。
給与課
1 地方公務員の給与及び公務災害補償に関する制度の企画立案。
福利課
1 地方公務員の厚生福利制度の企画立案。
2 地方公共団体の厚生福利への助言。
3 地方公務員共済組合。
4 地方公務員共済組合審議会。
5 地方議会議員共済会。
6 地方団体関係団体の職員の年金制度の企画立案。
行政局長
脚注
外部リンク