精神保健福祉センター(せいしんほけんふくしせんたー)とは、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第6条に定められた精神障害者の福祉の増進を図るために設置された機関。都道府県単位、または政令指定都市に設置されている。都道府県によっては精神医療センターと名前をつけているところもある。
業務
- 精神保健福祉及び精神障害者の福祉に関する知識の普及、及び調査研究。
- 精神保健福祉及び精神障害者の福祉に関する相談及び指導のうち複雑又は困難なもの。
- 精神医療審査会の事務。
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の申請に基づく決定及び障害者自立支援法第五十二条第一項に規定する支給認定(精神障害者に係るものに限る。)に関する事務のうち専門的な知識及び技術を必要とするもの。
- 障害者自立支援法第二十二条第二項の規定により、市町村が同条第一項に規定する支給要否決定を行うにあたって意見を述べること。
- 障害者自立支援法第二十六条第一項の規定により、市町村に対し技術的事項についての協力その他必要な援助を行うこと。
- 精神障害者保健福祉手帳の等級判定。
出典
関連項目
外部リンク