拡声機暴騒音規制条例
拡声機暴騒音規制条例(かくせいきぼうそうおんきせいじょうれい)とは、日本のいくつかの地方公共団体が定めた、拡声器の使用を規制する条例である。 内容拡声機による暴騒音によって、住民に迷惑をかけることを防止することを目的としている。 集会、結社及び表現の自由など日本国憲法が規定している国民の権利を不当に制約しないとする条文が挿入されている。 「暴騒音」については、都道府県公安委員会規則で、当該音を生じさせる装置から10メートル以上離れた地点において測定したものとした場合における音量が一定のデシベル数(概ね85デシベル)を超えた場合と定義している。静穏保持法ではこのような基準は設けられていない。 また、例外規定として以下のケースを規定している。
警察官は例外規定に該当せずに対象地域で拡声機を使用している者に対して拡声機の使用をやめるべきことその他の当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができ、警察官の命令に違反した者は刑事罰が規定されている。 歴史1984年に岡山県が初めて制定した。それ以降、全国に広がっていった。 都府県の条例
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