臨床工学技士養成所(りんしょうこうがくぎしようせいじょ)とは、臨床工学技士養成の施設で、臨床工学技士学校とも呼ばれる。
概要
高等学校卒業者等を対象とした、3・4年制の専門学校、4年制大学の他、大学・短期大学・専門学校卒業者等を対象とした1・2年制の大学専攻科・短期大学専攻科・専門学校が存在する。
指定の養成所で知識及び技能を修得することで、臨床工学技士国家試験の受験資格を得られる。
学校一覧
下記の養成校で専門的知識・技術を修了することで、臨床工学技士国家試験への受験資格を得、試験に合格することで資格取得する。また、多くの臨床工学技士の養成所は臨床工学技士受験資格の中に、指定科目の単位を取るだけでなく、第2種ME技術実力検定試験の合格も条件としている所もある。
大学
2022年現在、大学である臨床工学技士養成所は、募集停止校を除き46校存在する。
専攻科・別科
2022年現在、大学の専攻科、及び別科である臨床工学技士養成所は、募集停止校を除き2校存在する。なお、すべて養成所(2)に該当する。
短期大学
専攻科
2022年現在、短期大学の専攻科である臨床工学技士養成所は、募集停止校を除き1校存在する。なお、すべて養成所(2)に該当する。
専修学校・各種学校
養成所(1)
2022年現在、専修学校、または各種学校である臨床工学技士養成所のうち、養成所(1)に該当するものは、募集停止校を除き31校存在する。
養成所(2)
2022年現在、専修学校、または各種学校である臨床工学技士養成所のうち、養成所(2)に該当するものは、募集停止校を除き6校存在する。
養成所入学資格
養成所(1)
臨床工学技士法第14条第1号において、「文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した臨床工学技士養成所(3年以上)」に指定されている養成所を指す。これらの養成所の入学資格は、大学と同様である。
養成所(2)
臨床工学技士法第14条第2号において、「文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した臨床工学技士養成所(1年以上)」に指定されている養成所を指す。これらの養成所の入学資格は、以下の学校・養成所において2年(高等専門学校にあっては5年)以上修業した者で、厚生労働大臣の指定する科目を修めたものである。
養成所(3)
臨床工学技士法第14条第3号において、「文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した臨床工学技士養成所(2年以上)」に指定されている養成所を指す。これらの養成所の入学資格は、以下の学校・養成所において1年(高等専門学校にあっては4年)以上修業した者で、厚生労働大臣の指定する科目を修めたものである。
厚生労働大臣の指定する科目
- 公衆衛生学、解剖学、生理学、病理学、生化学、免疫学、看護学概論、保健技術学、応用数学、医用工学概論、システム工学、情報処理工学、電気工学、電子工学、物性工学、機械工学、材料工学、計測工学、放射線工学概論、臨床医学概論、内科診断学
脚注
関連項目
外部リンク