国造(くに の みやつこ、こくぞう、こくそう)は、古代日本の地方行政機構において、旧来からの氏姓制に基づき地方を治める官職の一種。また、その官職に就いた人を指す。ヤマト王権が国の範囲を行政区分として認定し、その長として国造を認定した。
古墳時代より続くその地方を支配する地方豪族が任じられ、旧来と同様に、その国内で軍事権(国造軍)[1]、行政権、裁判権などを担った。しかし、大和朝廷に服し、任じられる立場へ変わった。
大化の改新・律令制開始以降は、支配権を持たず主に祭祀を司る世襲制の名誉職となった(律令国造)。
律令制下では、それまで地方豪族は地方官である郡司層に就き、地方では旧来の氏姓制が律令制を支えた。また一族は武力の保有や馬の飼育を続けた。平安初期には没落が進み、新たな地方有力層に取って代わられた。
概要
ヤマト王権の行政区分の1つである国の長を意味し、この国は令制国整備前の行政区分であるため、その範囲ははっきりしない。地域の豪族が支配した領域が国として扱われたと考えられる。有力な豪族が朝廷によって派遣、または朝廷に帰順して国造に任命され、その多くが允恭朝に臣・連・君(公)・直(凡直)などの姓が贈られた。ヤマト王権直轄の県主と異なり、軍事権・裁判権など広い範囲で自治権を認められた。
国造の最初の設置は神武朝の記事に見え、ヤマト王権が勢力を拡大し始めた崇神朝に四道将軍の遠征ルートに沿って本格的な設置が開始された。その後も景行朝の景行天皇による西国遠征と倭建命の東国遠征に合わせて各地に首長が配置され、次代の成務朝に一気に国造の設置がなされた。これら国造の設置の詳細は『国造本紀』に見えるほか、『記紀』にも成務天皇による国県制定の記事が見える。その後も遅れて応神朝に設置されたり、仁徳朝に分割され再配置されたりした国造もある。
国造が大王から与えられた姓は、
- 畿内及び周辺諸国の直姓国造
- 吉備や出雲の臣姓国造
- 山陽道の一部と南海道の凡直(おおしのあたい)姓国造
- 東海・東山の名代の伴造(とものみやつこ)姓国造
- 東の毛野(けぬ)、西の筑紫・豊・肥の君姓国造
などさまざまであり、一律に行われた編成ではないことが分かる。
国造はそれぞれの国造の祖神たる神祇の祭祀を司り、部民や屯倉の管理なども行った。国造族の子女を舎人や釆女として朝廷に出仕させており、紀国造や上毛野国造などのように外交に従事したりもした。また、筑紫の国造(筑紫国造)のように北九州を勢力下に入れ、ヤマト王権に反抗する者や、闘鶏国造のように解体された国造も存在する。
国造の下に県(あがた)があり、かなり整備された国県制があったとする見解もある。しかし、律令制以前の地方支配の実態は、国造制の実態や中小豪族との関係など不明な点が多い。
古墳時代を通して長らく存続した国造であったが、6世紀の末期(推古朝)から7世紀中期(孝徳朝)にかけて、各地の国造が評督へと変更されていき、大化の改新の後、大宝令の施行によって評が郡へと置き換わり、国造のなかには郡領を兼任した者もいた。
9世紀成立とされる「国造本紀」(『先代旧事本紀』巻10)には、全国135の国造の設置時期と任命された者らの記録がある。
律令国造
大化の改新以降、国造が治めた国は整理・統合、あるいは分割され、令制国に置き換えられたが、律令体制下においても、国造は存続した。これを「律令国造」という。主に祭祀を司る世襲制の名誉職になり、かつての国造の後裔にあたる郡司が兼任した。また国造には国造田などが支給された。その後、8世紀後半以降には国造はなくなっていった。現代の学界では、氏姓制下の国造と律令国造を区別するため、例えば前者なら上総国造(かずさのくにのみやつこ)というところを後者では上総国国造(かずさのくにのくにのみやつこ/かずさのくにこくぞう)と書き分けることが行われる。
律令制下に名前の見える国造
国造本紀考
文久元年(1861年)の栗田寛著作の『国造本紀考』に、「国造本紀」の来歴や偽書の指摘、国造各々の詳細な解説がなされ、「国造本紀」は史料たりえる書物ではなく、普及もしなかったと指摘がある。
一覧
諸国造一覧
国造が存在したのは律令制以前であるが、便宜上9世紀以降の令制国の領域で分類[2]。
大化後に設置された国造
不存在の国造一覧
以下の国造は神社の伝承や『諏訪史料』28巻中の『諏訪下社大祝武居祝系圖略』、偽書である『先代旧事本紀大成経』や『阿蘇家略系図』、『修補諏訪氏系図.正編』、『諸系譜』などに見えるものの、いずれも信憑性が低く、その他史料での他見がないことから実際には存在しなかったと見られる国造である。
令制国
|
国造名
|
初代国造 (任命時期)
|
氏族(括弧内はカバネ)
|
支配領域
|
備考
|
表記
|
読み
|
東海道
|
尾張国
|
嶋田国造 (尾張国嶋田国造) |
しまだ |
仲臣子上 (設置時期の記載なし) |
嶋田氏?(臣) |
尾張国南部 |
多氏の嶋田臣か。仲臣子上は丹羽県主の祖。
|
下総国
|
布佐国造 |
ふさ |
天之富命 (神武天皇期) |
忌部氏(首) |
下総国西部 |
竹内神社社伝による。
|
東山道
|
信濃国
|
伊奈国造 |
いな |
速後上命 (設置時期の記載なし) |
不明 |
信濃国南部 |
ただし科野国には科野国造設置の記載が他書に見える。速後上命は伊豫国造の祖。
|
信濃国
|
洲羽国造 |
すわ |
建大臣命 神功皇后 |
不明 |
信濃国中部 |
『先代旧事本紀』国造本紀における諏訪への国造設置記事は那須国造の誤記であり、設置時期や始祖の建大臣命、設置の経緯などの具体的な情報は偽書である『先代旧事本紀大成経』や『阿蘇家略系図』、『修補諏訪氏系図.正編』、『諸系譜』などに由来するため、架空の国造であることが確実視されている[8]。
|
信濃国
|
木蘇国造 |
きそ |
弟武彦命 (設置時期の記載なし) |
不明 |
信濃国南部 |
木蘇国造について記されているのは、偽書である『先代旧事本紀大成経』や『阿蘇家略系図』、『修補諏訪氏系図.正編』、『諸系譜』などのみであるため、架空の国造であることが確実視されている[9]。
|
山陽道
|
安芸国
|
沼田国造 |
ぬた |
飽速玉命 |
筑紫氏 |
安芸国東部 |
沼田神社社家が沼田国造家と称している。飽速玉命は阿岐国造の祖。
|
山陰道
|
出雲国
|
須佐国造 |
すさ |
盆成 (成務天皇朝) |
須佐氏 |
出雲国南西部 |
須佐神社社家が須佐国造家と称している。
|
大化以後も存続した国造
主な新国造
武家として系譜を伝えた国造家
- 那須国造 藤原長家流を称しているが、国造家と姻戚関係を重ね後の那須氏となったという説がある。
社家として系譜を伝えた国造家
脚注
- ^ ヤマト王権の命により外征にも動員された。
- ^ 『国史大辞典』国造項 氏姓国造一覧表を参考にして記載。
- ^ 『国史大系 第7巻』(経済雑誌社、国立国会図書館デジタルコレクション)216コマ。
- ^ 『古事記』では神八井耳命を長狭国造の祖とする。
- ^ 後世の系図では応神朝の武多乃直とする説がある。
- ^ 『国史大系 第7巻』(経済雑誌社、国立国会図書館デジタルコレクション)219コマ。
- ^ 名取市以北の古墳築造事情から「思太」の「太」の脱字として志田郡にあてる説もあるが一国だけ遠く北に離れて孤立していることになり不自然であることから有力説にはなってない。
- ^ 間枝遼太郎「大祝本『神氏系図』・『阿蘇家略系譜』再考―再構成される諏訪の伝承―」(『国語国文研究』161号、2023年8月)
- ^ 間枝遼太郎「大祝本『神氏系図』・『阿蘇家略系譜』再考―再構成される諏訪の伝承―」(『国語国文研究』161号、2023年8月)
参考文献
- 『國史大辭典』(吉川弘文館)国造項
- 大川原竜一「大化以前の国造制の構造とその本質 -記紀の「国造」表記と『隋書』「軍尼」の考察を通して-」(『歴史学研究』829号、2007年)
- 篠川賢・大川原竜一・鈴木正信共編著『国造制の研究―史料編・論考編―』(八木書店、2013年)
- 篠川賢『国造―大和政権と地方豪族』(中央公論新社、2021年)
- 間枝遼太郎「大祝本『神氏系図』・『阿蘇家略系譜』再考―再構成される諏訪の伝承―」(『国語国文研究』161号、2023年8月)
- 鈴木正信『日本古代の国造と地域支配』(八木書店、2023年)
関連項目