武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(ぶりょくこうげきじたいおよびそんりつききじたいにおけるほりょとうのとりあつかいにかんするほうりつ)は、武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の拘束、抑留その他の取扱いに関し必要な事項を定めることにより、武力攻撃を排除するために必要な自衛隊の行動が円滑かつ効果的に実施されるようにするとともに、武力攻撃事態において捕虜の待遇に関する1949年8月12日のジュネーヴ条約その他の捕虜等の取扱いに係る国際人道法の的確な実施を確保することを目的として制定された日本の法律である。通称、捕虜取扱い法。
主務官庁は防衛省統合幕僚監部人事教育課で、有事の際は隷下に捕虜資格認定等審査会を設置して執行にあたる。
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