ジュネーヴ諸条約 (ジュネーヴしょじょうやく、仏 : Conventions de Genève, 英 : Geneva Conventions. ジュネーヴ四条約 、戦争犠牲者保護条約とも)は、1949年 にスイス のジュネーヴ で締結された4つの条約を指す。
概要
1864年のジュネーヴ条約
1864年のジュネーヴ条約の1ページ
1864年の第1回ジュネーヴ条約調印式(画:シャルル・エドゥアール・アルマン=デュマレスク)
19世紀後半以来の戦争犠牲者の保護強化のための、いわゆる赤十字 諸条約を統一し、文民の保護に関する条約を加えたもので、第二次世界大戦 後の慣行を取り入れ、人道面に関する戦争法一般の立法化を行った。
1864年 8月22日 、スイスのジュネーヴ市庁舎で12カ国によってジュネーヴ条約 「戦地軍隊における傷病者の状態の改善に関する条約 」(赤十字条約、1864年、1906年・1929年改正)採択された。さらに、1899年に「ジュネーヴ条約の原則を海戦に応用する条約 」(1907年改正)、1929年には「俘虜の待遇に関する条約 」が採択された。これらの条約を統合・整理する形で制定されたものである。(後者両条約は1977年 に2つの追加議定書 によって補填された。さらに、2005年には第3追加議定書が採択された。)
ジュネーヴ条約の寄託国 はスイス であり、締約国になれるのは国家に限られる。現在、1949年のジュネーヴ条約には196カ国が、1977年の最初の2つの追加議定書にはそれぞれ174カ国と168カ国が締結しており、2005年の第3追加議定書には72カ国が批准している。ジュネーブ諸条約に明示されている唯一の監視機関は赤十字国際委員会 (ICRC)である。
なお、四条約の内、各第一条から第三条は共通の規定となっている。
また、第1条約は第44条、第2条約は第48条、第3条約は127条、第4条約は144条で自国民へ条約文の公知を規定している。
第1条約
戦地にある軍隊の傷者及び病者の状態の改善に関する1949年8月12日のジュネーヴ条約 (第一条約)(傷病者保護条約)(Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field of August 12, 1949)
日本語条文 (防衛省HP)
英語条文(赤十字国際委員会人道法データベース)
署名: 1949年8月12日(ジュネーヴ)
効力発生: 1950年10月21日
日本国: 1953年4月21日内閣決定、加入通告、7月29日国会承認、10月21日効力発生、公布(条約第23号)
前身は、1864年8月22日作成に作成された「赤十字条約」(ジュネーヴ条約 )。1906年、1929年の改正を経て1949年の第1条約となった[ 1] 。
第2条約
海上にある軍隊の傷者、病者及び難船者の状態の改善に関する1949年8月12日のジュネーヴ条約 (第二条約)(難船者保護条約)(Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea of August 12, 1949)
日本語条文 (防衛省HP)
英語条文(赤十字国際委員会人道法データベース)
署名: 1949年8月12日(ジュネーヴ)
効力発生: 1950年10月21日
日本国: 1953年4月21日内閣決定、加入通告、7月29日国会承認、10月21日効力発生、公布(条約第24号)
前身は、1899年7月29日に作成された「「ジェネヴァ」条約ノ原則ヲ海戦ニ応用スル条約」。1907年の改正を経て1949年の第2条約となった[ 1] 。第22条は病院船の保護 に関して明記している。
第3条約
捕虜の待遇に関する1949年8月12日のジュネーヴ条約 (第三条約)(捕虜条約) (Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War of August 12, 1949)
日本語条文 (防衛省HP)
英語条文(赤十字国際委員会人道法データベース)
署名: 1949年8月12日(ジュネーヴ)
効力発生: 1950年10月21日
日本国: 1953年4月21日内閣決定、加入通告、7月29日国会承認、10月21日効力発生、公布(条約第25号)
前身は、1929年7月27日に作成された「俘虜の待遇に関する条約 」[ 1] 。
第4条約
戦時における文民の保護に関する1949年8月12日のジュネーヴ条約 (第四条約)(文民条約)(Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War of August 12, 1949)
日本語条文 (防衛省HP)
英語条文(赤十字国際委員会人道法データベース)
署名: 1949年8月12日(ジュネーヴ)
効力発生: 1950年10月21日
日本国: 1953年4月21日内閣決定、加入通告、7月29日国会承認、10月21日効力発生、公布(条約第26号)
文民 の保護と人道的扱いについての条約で、第33条では集団的懲罰 の禁止が、第49条では特別な一時的保護の場合を除いて強制移住 の禁止を明記している。
詳細は「戦時における文民の保護に関する1949年8月12日のジュネーヴ条約 (英語版 ) 」を参照
脚注
関連項目
外部リンク
英語版ウィキソースに本記事に関連した原文があります。
ジュネーヴ条約 ジュネーヴ諸条約 ジュネーヴ諸条約の追加議定書 その他