都道府県別の全ての米軍施設規模と都道府県別の米軍施設(とどうふけんべつのすべてのべいぐんしせつきぼととどうふけんべつのべいぐんしせつ)
在日米軍施設数および利用面積に関しては、
A 在日米軍が専用で利用している施設 B 日米地位協定2-4-(a) に基づいて日米で共同使用している施設 C 日米地位協定2-4-(b) に基づいて米軍が一時的に利用可能な施設
に分類される。
但し、防衛白書(防衛省)は、上記と異なり、在日米軍施設を2種類に分類する。すなわち、上記 AとBを併せたもの(C 以外)を、「日米地位協定第2条第1項(a)に基づき、米軍が使用している施設及び区域」と分類(定義)しており、また、日米地位協定第2条第1項(a)及び第2条第4項(b)に基づき、米軍が使用している施設及び区域が1施設・区域内に混在する場合は、こちらに含めるとする[1]。 そして、それは「在日米軍施設・区域(専用施設)」と同義であるとする[2]。
このページでの記述は、主に防衛白書(防衛省)の資料を基に作成されている。
在日米軍専用及び共同で常時利用している施設 A+B でとらえると以下の通りである(平成30年3月31日現在 地上面積限定)。[3] [4] [5]
また在日米軍利用施設を A + B + C でとらえると以下の通りである。
防衛白書によれば2、『在日米軍施設・区域』は31都道府県に、『在日米軍施設・区域(専用施設)』に限ると14都道府県に置かれている。『在日米軍施設・区域』の総面積の33%は北海道、これに次ぐ22%は沖縄県に所在している(日米地位協定第2条第4項 (b) による有事の場合の一時利用可能施設・区域を計算に入れた場合)[7]。『在日米軍施設・区域(専用施設)』に限った場合は、70%が沖縄県に所在する[8]。なお、防衛白書は、下記の表における「共同利用施設(日米地位協定 2-4-(a))」を『在日米軍施設・区域(専用施設)』に含めている[9]。
日米地位協定により自衛隊が共同使用している在日米軍専用施設の土地面積は約38,000千m2である[10]。
なお、各基地に郵便物を送付する際、日本の郵便と米国の郵便(軍事郵便)の二つを通ることになるため、配達には時間がかかる。 日本国内の一般電話から、在日米軍基地内の軍電(DSN)に電話発信する際の呼出音も、米国と同じトーン(プルルルルではなく、ズー・ズー)となる。また、軍電から一般電話への発信は、番号非通知となるため、非通知着信を拒否する設定の場合、軍電から連絡を受けることができない。
日米共用の三沢飛行場近郊の姉沼通信所はアメリカ空軍によって利用されている。この施設は日米共用施設の三沢飛行場の一施設として考えられるため、上記施設には含めていない。
築城飛行場は在日米軍再編の一環として在日米軍の訓練地とされたため今後共同使用施設扱いとなるが、現状では地位協定2-4-(a)扱いではないため従来通りの 2-4-(b)扱いとして記載する。
面積・面積比率は2021年3月31日現在[13]。
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