起訴
起訴(きそ)は、刑事訴訟における検察官による公訴の提起の事。 刑事訴訟刑事訴訟における起訴とは、検察官のなす公訴提起処分をいう[1]。 →「公訴」および「検察官 § 公訴の提起」も参照
起訴条件訴訟条件とは、公訴を追行し、事件の実体審理および裁判をするための要件をいい、このうち起訴のための適法要件を特に起訴条件ともいう。 起訴の手続起訴は、起訴状を提出してしなければならない(刑事訴訟法256条1項)。起訴状一本主義により、起訴にあたって裁判官に予断を生じせしめるおそれのある書類等(証拠書類など)を付したり、その内容を引用したりすることは原則的に違法である(同条6項)。 起訴状起訴状には、以下の事項を記載する(刑事訴訟法256条2項、同条4項)。
在宅起訴在宅起訴(ざいたくきそ)とは、刑事事件の被疑者が刑事施設に勾留(未決勾留)されていない状態で起訴がなされることをいう[2]。 逃亡や罪証隠滅のおそれなどの勾留の要件を満たさない場合に生じる。違いは公判中身柄が拘束されないだけであり、刑事手続自体は勾留された被疑者が起訴された場合と同様に進行する。 略式裁判が選択された場合にも生じる。 不起訴処分刑事訴訟法248条により検察官は、事件について公訴を提起しないことができる(いわゆる起訴便宜主義)。終局処分として被疑者を起訴しないことを選択することを不起訴処分というが、この処分における裁定についての区分は事件事務規程75条2項に規定されている。 不起訴処分を含む終局処分の決定は、裁判と異なり非公開のうちに行われ、検察庁は不起訴については理由を明らかにしないケースが多いので、その理由を巡り臆測を呼ぶこともある。しかし、法律上、検察官は守秘義務(国家公務員法100条1項)を負う一方、不起訴処分の理由を報道機関等に対し公表する義務を課す規定や、検察官による自由な公表を可能とする規定はない。 →「法曹倫理 § 検察官倫理」も参照
検察官は、不起訴処分が行われた場合において、被疑者の請求があるときは、速やかにその旨を伝えなければならない(刑訴法259条、事件事務規程76条1項に基づく不起訴処分告知書による。ただし単に不起訴の旨が伝えられるだけで、理由・裁定主文についての通知は特段ない。)。 検察官は、被疑事件が告訴、告発または請求のあったものである場合、公訴提起または不起訴処分としたときは、速やかにその旨を告訴人、告発人又は請求人に(義務的に)通知しなければならない(処分通知書による。刑訴法260条、事件事務規程60条)。 この場合において、告訴人、告発人または請求人の請求があるときは、速やかに告訴人、告発人または請求人にその理由を告げなければならない(不起訴処分理由告知書による。この書面中で上記の裁定主文(嫌疑不十分等)が記載されることになっている。刑訴法261条、事件事務規程76条2項)。 事件事務規程75条2項に定める区分の一覧は以下のとおり。
民事訴訟かつては民事訴訟においても「起訴」の語が使用されていたが、2021年時点における民事訴訟法等の法令においては「起訴」の語は使用されておらず、旧民事訴訟法の名残りで講学上二重起訴の禁止の語が用いられたり、民事保全手続における起訴命令にその名残があったりするにとどまる。 脚注関連用語外部リンク |