航行援助施設利用料(こうこうえんじょしせつりようりょう)は、日本国内の空港に着陸する航空機又は日本国の管轄する飛行情報区(FIR)を通過する航空機の使用者が支払う料金である。
航空路用の航空保安施設(無線施設、通信施設、管制施設など)の整備及び運営に、必要な費用を賄うことを目的として、1971年(昭和46年)に設立された。
徴収された料金は、社会資本整備事業特別会計の空港整備勘定(旧・空港整備特別会計)の歳入となる。
料金の計算方法は以下のとおりである。
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