自衛隊員(じえいたいいん)とは、防衛省職員のうち自衛隊法によって自衛隊(自衛隊法第2条第1項)の隊員(自衛隊法第2条第5項)とされている者のこと[1]。英語ではofficerではなくstaffとなる。
解説
防衛省の職員は、一部の例外を除き、国家公務員法上、特別職の国家公務員とされている(国家公務員法第2条第3項第16号)。
また「自衛隊員」という語の示す範囲は、自衛官(いわゆる制服組)のみならず、防衛事務次官などの官僚や一般事務官・技官(いわゆる背広組)等に加え、定員外の職員である自衛官候補生、即応予備自衛官、予備自衛官、予備自衛官補、防衛大学校学生、防衛医科大学校学生、陸上自衛隊高等工科学校生徒及び非常勤職員も含まれる。
ただし、次の者は自衛隊法第2条第5項及び自衛隊法施行令第1条の規定により、自衛隊員から除外されている。
自衛隊は日本最大の特別職の公務員組織である。コストの高い日本では人件・糧食費(給与・食事の経費)が防衛予算の45%ほどを占める[3]。
自衛隊員は自衛隊法第64条により団結権・団体交渉権(同条第1項)、団体行動権(同条第2項乃至第3項)が認められておらず、職員団体を結成・加入することはできない。
脚注
関連項目