破産法
破産法(はさんほう、平成16年6月2日法律第75号)は、倒産法制の基本に関する日本の法律である。 清算型の倒産手続である破産について規定する。本項目では日本における破産法の特徴・沿革等を記す。 →破産手続の具体的な内容については破産を参照
立法主義日本の破産法が採用する立法主義としては、以下のとおりである。
沿革日本において破産手続につき最初に制定法の形を採ったのは、江戸時代の御定書百箇条における債権者申立てによる身代限の手続と債務者申立てによる分散の手続(ただし、前者は強制執行に性質が近く、後者は私的整理に性質が近いとされる)であるとされている。明治初期においても、この制度や慣習法及び若干外国法を参考に、華士族平民身代限規則(明治5年太政官布告第187号)などの立法がされたが、統一的な破産手続について規定したものではなかった。 その後、日本の近代化のために他の法典と同様に破産手続についても近代的な統一的な法典が必要になり、フランス法を模範として、1890年に公布された商法(明治23年法律第32号)の第三編(講学上「旧商法破産編」と呼称される。)に破産手続に関する統一的な規定を置いた。商法に規定があることからも分かるとおり商人のみを対象とした規定であり、非商人については、家資分散法(明治23年法律第69号)によって規律がされた。 現在の商法(明治32年法律第48号)が施行されたため、商法(明治23年法律第32号)は廃止されたが、第三編は廃止されず、家資分散法とともに破産について規定した。 そして、ドイツ法を参考にした破産法(大正11年法律第71号、旧破産法)が1922年に公布され、翌1923年に施行された。この立法により、商人と非商人とを分けない一般破産主義を採用し、2004年までの日本における破産法になる。これにより商法(明治23年法律第32号)第三編および家資分散法は廃止された。また、同時にオーストリア法を参考にした和議法(大正11年法律第72号)も制定された。 その後、1952年にアメリカ法の強い影響を受けた会社更生法が制定されるとともに、破産法に免責制度が導入され、自然人の破産については、財産の清算だけでなく破産者の経済的な更生のための制度という性格を持つようになる。 その後、企業の大規模な倒産が増加したこと、消費者破産の増加に伴い破産手続と免責手続が一体化していないことに伴う問題が指摘されるようになったこと、租税債権を優遇しすぎである反面、労働債権が租税債権と比べて低い地位に置かれていることなどの様々な問題が指摘されていた。そこで、倒産法制の全面的改正の一環として、2004年に新しい破産法(平成16年法律第75号)が制定され、2005年1月1日から施行された。 構成
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