理学療法士及び作業療法士法(りがくりょうほうしおよびさぎょうりょうほうしほう;昭和40年法律第137号)とは、理学療法士、作業療法士の資質を向上し、もって医療および公衆衛生の普及向上を図ることを目的とする、日本の法律である。1965年(昭和40年)6月29日に公布された。
以下に掲げる業務については、理学療法士及び作業療法士法第2条第1項の「作業療法」に含まれる。
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