新聞紙法(しんぶんしほう、明治42年5月6日法律第41号)は、戦前日本で制定された、日刊新聞および定期刊行雑誌を規制する法律。全45条と附則からなる。
1909年に公布・施行された法律で、帝国議会の初期議会で議員立法として成立したが、事実上は新聞紙条例を引き継ぐ法律となった[1]。1949年に廃止[2]。
帝国議会開設に至り、民権派議員は第1回帝国議会から12回にわたり議員立法の「新聞紙法案」を提出していた[1]。そして第25回帝国議会に新聞界出身である村松恒一郎が法案を提出し、衆議院で修正可決され、貴族院でも可決された[1]。
1909年(明治42年)5月6日公布、即日施行。なお施行に伴い新聞紙条例は廃止された。
法案は新聞界出身の末広重恭、箕浦勝人、波多野伝三郎、村松恒一郎らが大審院の判例や当時の社会慣習をもとに立案した[1]。しかし、初期議会では政府と民党との政治的取引の材料とされ、新聞発行の禁停止処分の規定を保持しており、従前の新聞紙条例を引き継ぐものとなった[1]。
新聞紙法の施行によって、出版法とあわせ検閲が強化されていった。
1938年には国家総動員法が定められ、新聞紙法第27条においては軍事・外交のみならず一般治安や財政金融に関しても統制できるものとした。また情報局が設けられ、新聞統制が進められていった。
太平洋戦争(大東亜戦争)の終結に伴い日本を占領した連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)は、1945年9月27日付で「新聞及び言論の自由への追加措置に関する覚書」を発し、これにより新聞紙法は事実上効力を停止された[1]。なおこの間、9月27日の会見時に撮影された3枚の昭和天皇とマッカーサーが並び立つ写真のうち1枚を9月29日に新聞各紙が掲載したことに対し、内務省が新聞紙法第23条を理由に頒布を禁止するなど、混乱も見られた。
ただし、法律そのものは存続し、昭和憲法施行後の1947年(昭和22年)末に行われた内務省解体に伴い、内事局に移管。この内事局はわずか2カ月で組織再編となったため、さらに国家公安委員会(実務は国家地方警察本部警備部)へ移管された。正式に廃止されるのは、第3次吉田内閣下の第5回特別国会で可決成立した「出版法及び新聞紙法を廃止する法律」(昭和24年法律第95号)が公布された、1949年(昭和24年)5月24日付のことだった[1][2]。
など
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