性風俗関連特殊営業(せいふうぞくかんれんとくしゅえいぎょう)とは、日本において、ソープランドやファッションヘルスなど、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)2条5項が定義し、同法などが規制する営業。営業には都道府県公安委員会への届出を要する。この届出をしている店舗を一般に性風俗店または風俗店という。
これらの営業を営む店舗は、立地面では建築基準法の規制で商業地域以外の用途地域では建築できない。これは全ての建築物の中で最も厳しいものである。
性風俗関連特殊営業は、自治体が定める暴力団排除条例において特定営業の一つとされることがある。同条例に基づく暴力団排除特別地域内で営業する性風俗関連特殊営業者は、暴力団員らに対して みかじめ料の支払いや便宜供与を行ってはならないとされており、違反者には支払った側であっても罰則が科される[1]。
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