基幹放送用周波数使用計画(きかんほうそうようしゅうはすうしようけいかく、昭和63年10月1日郵政省告示第661号)は、電波法に基づき、基幹放送局に使用させることのできる周波数およびその周波数の使用に関し必要な事項を定める総務省告示である。
名称変更後、アナログテレビジョン放送終了に伴い項目が整理された。
電波法第7条第2項第2号には、総務大臣が基幹放送用周波数使用計画を定めるものとし、本計画に周波数の割当てが無ければ基幹放送局には免許が与えられないものとしている。
この計画では、概ね以下の基準に該当する放送局の周波数並びに空中線電力を定めている。該当しない放送局については他の法令等の規定により個別に割り当てられる。