第二次世界大戦後、スメントは、ゲッティンゲン大学の戦後最初の学長となり、そして、教授活動や研究活動の素早い再開に重要な寄与を果たした。1945年10月に、大学における神学の代表者として、スメントは、シュツットガルト罪責宣言に署名した。1944年から1949年まで、スメントは、ゲッティンゲン科学アカデミーの総裁の職に就いていた。スメントの提案に基づいて、1946年に、ゲッティンゲンにおいて、ドイツ福音主義教会教会法研究所(Kirchenrechtliches Institut der Evangelischen Kirche in Deutschland)が創設され、その研究所の初代所長がスメントであった。1951年の定年退職後は、教会法の講座を1965年まで続けていた。国家理論と憲法理論に関する講座に至っては、1969年まで続けていた。
スメントは、四つの名誉博士号を授与され、二つの記念論文集が献呈されている。スメントは、1948年の公法雑誌(Archivs des öffentlichen Rechts)の再開における編者であり、1951年には、福音主義教会法雑誌(Zeitschrift für evangelisches Kirchenrecht)の共同創刊者となった。1946年から1955年には、ドイツ福音主義教会の常議員会(Rat)に属していた。
学問的活動
ルドルフ・スメントの学問的活動は、初期の国制史や法制史の著作の後には、もっぱら、国家と教会という二つの大きな対象に捧げられている。その際に、1945年以前に中心に在ったのが国法と憲法であった。その後、教会法にも熱心に取り組んだのであった。スメントの主著とみなされているのが、『憲法と憲法法(Verfassung und Verfassungsrecht)』(1928年)である。その著作において、スメントは、特に統合理論を根本的に際立たせた。その際にスメントにとって重要であったのが、規範的な演繹の基礎ではなく、社会学的で精神科学的な認識の基礎に基づいて描かれるべき国家理論を発展させることであった。スメントは、国家の基礎に国家を個人の生の過程の相互作用の上に築かれた精神的実在として理解する社会理論を置いた。更に、スメントにとって重要であるのは、国法上の基礎概念を新たに捉え、そして、その際に国家の生のプロセスの動態的・弁証法的性格を強調することであった。憲法は、スメントの統合理論においては、国家という統一体のための機能とみなされている。国家機関と国家権力は、静止した実体ではなく運動する諸力として理解される。