宣戦布告 (せんせんふこく、英 : declaration of war )とは、紛争当事者である国家 が相手国に対して戦争 行為(hostilities)[ 1] を開始する意思を表明する宣言である。開戦に関する条約 によれば、宣戦布告は戦争行為の開始前に行わなければならない。
概要
宣戦布告とは、相手国や中立国に対し、戦争状態に入ることを告知することである。無条件のものを宣戦布告と言い、条件付きのもの(期限までに何々をしなければ戦争を開始するというもの)を最後通牒 と言う。「開戦に関する条約」により、宣戦布告(または最後通牒)は戦争行為の開始前に行わなければならない。宣戦布告により、当事国は交戦国となり、それ以外の国は中立国 となる。中立国は、陸戦中立条約、海戦中立条約により、参戦しないのであれば、中立を保つ義務(一方の交戦国に便宜を供与しない義務)を負う。
この外交通告の習慣はルネサンス 時代に始まったが、1904年の日露戦争 が宣戦布告なく始められたこと(2日前にロシアに対して最後通牒していたので問題はないと中立国 の中ではされていた)を契機に1907年の万国平和会議 で討議され[ 2] 、10月18日に署名された「開戦に関する条約 」で初めて国際的なルールとして成文化された。この条約で宣戦布告の効力は相手国が受領した時点で発生すると定められた。しかし当時はほとんど尊重されず、第一次世界大戦 後に国際連盟 が改めて定めた。
宣戦布告が行われない国家間の武力紛争 においては、通告を受けない第三国に中立法規の適用はなく、第三国は紛争当事国と平時同様の外交関係を保つことが認められる。国交断絶状態でも戦争と判断されるとは限らない。第一次世界大戦後には高度な武力紛争状態であっても、戦争状態ではないとして戦時国際法 の適用を免れようとする事例もしばしば存在した。
「開戦に関する条約 」は第三条に総加入条項(条約の非締約国が一国でも参戦すれば、そのときから交戦国たる締約国相互間にも条約が適用されなくなるという趣旨のもの[ 3] )が規定されており、イタリアはこの条約に署名したものの批准しておらず、第二次世界大戦 に関わる各国の宣戦布告状況は非常に複雑なものとなった。第二次エチオピア戦争 では正式な宣戦布告は行われなかった。
第二次世界大戦では多くの国家間で宣戦布告が行われたが、この時期に多くの戦線で戦端の口火を切ったナチス・ドイツ はほとんどの戦線において正式な宣戦布告なしに開戦を行っている。また大日本帝国 も日中戦争 (支那事変 )では宣戦布告を経ていない。対米英宣戦布告 は真珠湾攻撃 ・マレー作戦 開始の後だった。
1945年10月24日に発足した国際連合 では、その憲章第2条 第3項、第4項において加盟国間での戦争そのものを実質的に禁止すると共に、憲章第51条 において武力攻撃を受けた加盟国が個別的自衛権 もしくは集団的自衛権 を発動した場合の国連安全保障理事会 への報告義務を課すことにより加盟国の間での宣戦布告なき戦争を実質的に根絶しようとした。
個別的自衛権 、集団的自衛権 、いずれを発動した場合も、相手国(組織)への宣戦布告および国連安全保障理事会への報告さえあれば正当な武力行使と内外に認定されるわけでは全くない。国際的には憲章第29条 による国際戦犯法廷や国際司法裁判所(ICJ) によって開戦理由の正当性や戦争犯罪人 が審判されることとなる(e.g. 旧ユーゴスラビア国際戦犯法廷 、ルワンダ国際戦犯法廷 、ニカラグア事件 )。
なお、その武力行使の正当性について相手国から宣戦布告が行われたためと相手国に責任転嫁しようとする事例が存在する。エチオピア・エリトリア国境紛争 では、紛争勃発後の1998年に行われたエチオピア 側のエリトリア 非難をエリトリア側が「エチオピア側の宣戦布告」であると宣言し、エチオピア領内に侵攻した事例がある。しかし、両国の外交関係は継続しており、エチオピアのエリトリア非難を宣戦布告と認めた国や機関は皆無であった。同様に、2012年の南スーダン・スーダン国境紛争 においては、南スーダン共和国 大統領サルバ・キール・マヤルディ がスーダン共和国 (北スーダン)側から宣戦布告が行われたと責任転嫁発言を行った[ 5] 。
また、外交的駆け引きのために相手国の言動を「事実上の宣戦布告」と宣言するような事例もある。例えば、北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国 )は、2009年に南朝鮮(大韓民国 の北朝鮮での呼称)のPSI 全面参加を宣戦布告と見なすと声明[ 6] を出したほか、2017年9月にもアメリカ合衆国 のドナルド・トランプ 大統領 のツイッター での発言を、北朝鮮の李容浩 外相が宣戦布告であると言及する[ 7] など、相手国民を困惑させる「瀬戸際外交 」をしばしば展開している。
第二次世界大戦後の宣戦布告による戦争
日本における宣戦布告
大日本帝国憲法 は第13条 で「天皇ハ戰ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ條約ヲ締結ス」と規定しており、天皇大権 の一つであった。
大日本帝国憲法下では4回の戦争(日清戦争 での対清宣戦布告、日露戦争 での対露宣戦布告、第一次世界大戦 での対独宣戦布告、第二次世界大戦 での対英米宣戦布告)において宣戦布告が行われた。
日本国憲法 には宣戦布告に関する規定はない。
アメリカにおける宣戦布告
アメリカ合衆国憲法 では、第1条 8節11項にて宣戦布告権が規定されている。宣戦布告には連邦議会 の承認が必要であり、大統領 が単独で発することはできない[ 22] [ 23] 。実際にアメリカ合衆国が正式に宣戦布告を行ったのは憲法制定以後1812年戦争 ・米墨戦争 ・米西戦争 ・第一次世界大戦 ・第二次世界大戦 の5回である。
1960年代 に激化したベトナム戦争 では、アメリカは宣戦布告が行われないまま軍を投入し続けた。このため、戦争の合法性に関する裁判がいくつも提起されたが、アメリカの連邦最高裁は審理もしないまま却下し続けた。しかし1970年 4月1日 、マサチューセッツ州 議会で「同州の市民は宣戦布告をしない戦争には参加しなくともよい」との趣旨の州法が可決、翌日には発効することとなったため、州当局は州法の発効には連邦最高裁の同意が必要として上告を行った。同年11月9日に開かれた連邦裁小法廷では、判事9人のうち6人が州法の発効に反対する票を投じて否決された[ 24] 。
脚注
出典
参考文献
根本和幸 「判例研究 エリトリア・エチオピア武力行使の合法性に関する事件[エリトリア・エチオピア請求権委員会・Jus Ad Bellum (Ethiopia's claims 1-8)部分裁定 (2005.12.19)]」(PDF)『上智法学論集』51(2)、上智大學法學會、2007年、pp.173-187、NAID 40015758789 。
倉山満『明治天皇の世界史』PHP新書、2018年。ISBN 9784569841571 。
関連項目
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外部リンク