メンタルメイクセラピストは、公益社団法人顔と心と体研究会(理事長 内田嘉壽子/かづきれいこ)が運営する民間資格。
実際に人にメイクアップやスキンケアなどの美容を業として行うことになれば、国家資格である厚生労働省管轄の業務独占資格(国家資格)美容師免許が必要となる。美容師免許を取得していなければ、メイクボランティアもすることはできない[注釈 1]。
また、症状を聞くための問診は医師免許が必要となり、医師法に基づく。メンタルケアや、カウンセリングを行うのも、専門の資格が必要となる。
脚注
- ^ 「美容師でなければ、美容を業としてはならない。(美容師法第六条 無免許営業の禁止)。なお、業とは反復継続の意思をもって行うことで、有料・無料は問わない」(美容師法、昭和32年法律第163号)。
美容師法(昭和32年法律第163号)「美容師は「美容を業とする者」をいい、美容師法に基づき厚生労働大臣の免許を得なければならない。美容師の免許を持たないものは美容を業として行うことはできない。なお、業とは反復継続の意思をもって行うことで、有料・無料は問わない。」[1]
厚生労働省、地域の保健所(保健センター)が所管であり、美容師免許が無免許で美容を業とする者は、行政指導や罰金等の対象となる[2]。
関連項目
外部リンク