ハンナン事件(はんなんじけん)とは、食肉卸売業「ハンナン株式会社」元会長の浅田満らが起こした企業犯罪事件の総称。
畜産振興事業団事件
1987年10月、浅田は外国産牛肉の放出枠の割り当てをめぐって畜産振興事業団幹部に600万円を渡し、便宜を図らせた贈賄の容疑で逮捕された。1988年3月、東京地裁にて懲役1年6月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡されたが、浅田はその場で豊田健裁判長に向かって「(執行猶予期間が)長すぎるんじゃないですか」と食ってかかり、驚いた裁判長にたしなめられる一幕があった[1]。
ハンナン牛肉偽装事件
2001年から2002年にかけて、BSE対策事業の一環として行われた国産牛肉買い取り事業を悪用して、計約50億3000万円の詐欺や補助金適正化法違反(不正受給)などの罪に問われた事件。
裁判経過
2004年4月17日、BSEに関する農林水産省の補助金制度を悪用し不正受給を行ったとして、浅田満社長らが詐欺罪など複数の容疑で逮捕された[2]。
2004年12月22日、史上最高額の20億円という保釈金を払って保釈される[3]。
2005年5月11日、大阪地裁(角田正紀裁判長)は共犯として実弟の浅田暁ら5人を詐欺や補助金適正化法違反で執行猶予つきの有罪判決を下した[4]。
2005年5月27日、大阪地裁(水島和男裁判長)は浅田満に対して懲役7年の実刑判決を下した[5]。被告人は控訴した。
2008年3月4日、大阪高裁(片岡博裁判長)は一審判決の懲役7年を支持、浅田満側の控訴を棄却した[6]。被告人は最高裁に上告した。
上告審で、最高裁第二小法廷(古田佑紀裁判長)は2012年2月27日に口頭弁論を開いた[7]。
弁護側は全面無罪を、検察側は証拠隠滅教唆罪についてのみ無罪を主張して結審した[7]。
2012年4月2日の判決で、発見された書類は複製の可能性が高いとして有罪を維持した二審判決を「重大な事実誤認をした疑いが顕著」として破棄、大阪高裁に差し戻した[8]。
2013年12月25日、大阪高裁(森岡安広裁判長)は「証拠隠滅教唆罪については証拠不十分で無罪」として、一審判決を破棄し懲役6年8月の実刑判決を言い渡した[9]。
2015年4月8日、最高裁第三小法廷(岡部喜代子裁判長)が浅田満側の上告を棄却し、懲役6年8月の判決が確定した[10]。
2016年11月23日、浅田満は刑の執行のため刑事施設に収監された[11]。判決確定後も病気を理由に刑が執行されていなかったが、大阪高検は病状が快方に向かい、刑事施設に収容可能と判断し収容状を大阪地裁に請求して執行した[11]。
再審請求
2010年11月25日に大阪地裁(中川博之裁判長)は共犯として懲役1年6月、執行猶予3年の有罪判決が確定したグループ会社の元役員について再審開始の判決を下した[12]。検察側は抗告せず。
また、2011年1月18日に証拠隠滅罪で懲役1年、執行猶予3年の大阪地裁判決が確定した同じ会社の元従業員についても大阪地裁(和田真裁判長)が再審開始を決定した[13]。大阪地検はこの決定を受け入れる方針。経理書類について「(一審判決で)裁断されたと認定した書類が存在する疑いがある」と指摘した。ただし、被告人は全面無罪を主張してはいない。
最初に再審開始が決定した元被告人について、2011年12月16日に大阪地裁(斎藤正人裁判長)で初公判が開かれた。検察は懲役1年6月を求刑、被告人は無罪を主張して即日結審[14]。 2012年2月8日に無罪判決が言い渡された[15]。検察側は控訴を断念し、2月10日に上訴権放棄で確定。
二番目に再審開始が決定した元被告人は、2011年12月22日に大阪地裁(和田真裁判長)で初公判が開かれた。検察は懲役1年を求刑、被告人は単独で経理書類を隠した行為を除いて無罪を主張し即日結審。
2012年1月16日に「裁断したとされる書類の大半が確定判決後に見つかった」として、裁断について無罪、自宅に隠した点のみ有罪とし懲役6月、執行猶予3年が言い渡された[16]。検察側は期限までに控訴せず、有罪が確定した。
脚注
出典
関連書籍
関連項目