領事関係に関するウィーン条約

領事関係に関するウィーン条約
通称・略称 ウィーン領事関係条約
署名 1963年4月24日
署名場所 ウィーン
発効 1967年3月19日
現況 有効
寄託者 国際連合事務総長
文献情報 昭和58年10月11日官報号外第82号条約第14号
言語 中国語、英語、フランス語、ロシア語、スペイン語
主な内容 領事関係と領事特権について
関連条約 外交関係に関するウィーン条約
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領事関係に関するウィーン条約(りょうじかんけいにかんするウィーンじょうやく、略称: ウィーン領事関係条約英語: Vienna Convention on Consular Relations)とは、1963年オーストリア首都ウィーンで合意された国際条約で、多国間における領事機関の設置等について詳細に規定したもの。

日本に関連する問題

内容

  • 第1条 定義
  • 第1章 領事関係一般(第2条 - 第27条)
  • 第2章 領事機関及び本務領事官その他の領事機関の構成員に係る便益、特権及び免除(第28条 - 第57条)
  • 第3章 名誉領事官及び名誉領事官を長とする領事機関に関する制度(第58条 - 第68条)
  • 第4章 一般規定(第69条 - 第73条)
  • 第5章 最終規定(第74条 - 第79条)

脚注

  1. ^ a b Vienna Convention on Consular Relations | United Nations Treaty Collection (英語)
  2. ^ 共同通信 (2022年9月27日). “ロシア極東で日本領事を拘束 「スパイ活動」、大使館は抗議 | 共同通信”. 共同通信. 2022年9月27日閲覧。
  3. ^ 日本国外務省 (2022年9月27日). “森外務事務次官によるガルージン駐日ロシア連邦大使の召致”. 2022年9月27日閲覧。

関連項目

外部リンク