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この項目では、領事関係に関するウィーン条約について説明しています。その他のウィーン条約については「ウィーン条約」をご覧ください。 |
領事関係に関するウィーン条約(りょうじかんけいにかんするウィーンじょうやく、略称: ウィーン領事関係条約、英語: Vienna Convention on Consular Relations)とは、1963年、オーストリアの首都ウィーンで合意された国際条約で、多国間における領事機関の設置等について詳細に規定したもの。
日本に関連する問題
内容
- 第1条 定義
- 第1章 領事関係一般(第2条 - 第27条)
- 第2章 領事機関及び本務領事官その他の領事機関の構成員に係る便益、特権及び免除(第28条 - 第57条)
- 第3章 名誉領事官及び名誉領事官を長とする領事機関に関する制度(第58条 - 第68条)
- 第4章 一般規定(第69条 - 第73条)
- 第5章 最終規定(第74条 - 第79条)
脚注
関連項目
外部リンク