農林水産省設置法(のうりんすいさんしょうせっちほう、平成11年法律第98号)は、農林水産省の設置ならびに任務および所掌事務を定め、所掌する行政事務を遂行するために必要な組織を定める日本の法律である。
2001年(平成13年)1月6日実施の中央省庁再編にあたり、旧農林水産省設置法(昭和24年法律第153号)[1]は、中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第102号)第4条柱書および第7号[2]により廃止された。
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