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Dokumen 123
死体解剖保存法
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。
ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。
免責事項
もお読みください。
死体解剖保存法
日本の法令
法令番号
昭和24年法律第204号
種類
医事法
効力
現行法
成立
1949年5月13日
公布
1949年6月10日
施行
1949年12月10日
所管
(厚生省→)
厚生労働省
[
医務局
→
健康政策局
→
医政局
]
主な内容
死体の解剖・保存
条文リンク
死体解剖保存法
-
e-Gov法令検索
ウィキソース原文
テンプレートを表示
死体解剖保存法
(したいかいぼうほぞんほう)は、
病理解剖
、
行政解剖
、
司法解剖
を行う
医師
、
歯科医師
、
解剖学
・
病理学
・
法医学
の専門家が遵守しなければならない医療関係の
法律
。
主務官庁
厚生労働省
医政局
医事課試験免許室
[
1
]
法務省
刑事局刑事課、
警察庁
刑事局
犯罪鑑識官
部課、
文部科学省
高等教育局
医学教育課と連携して執行にあたる。
内容
第1条
死体
もしくは
妊娠
4ヶ月以上の死胎に関しての
解剖
と保存に関して規定する。妊娠4ヶ月以下の死胎は、一般病理検査の対象として取扱うため死体解剖保存法の規制を受けない。
第2条
死体の解剖を行うものは
保健所
長の許可を必要とする。
例外として
厚生労働大臣
が認定した
医師
または
歯科医師
、
解剖学
・
病理学
・
法医学
の
教授
又は
准教授
が行う解剖
刑事訴訟法
第129条に基づく解剖(
司法解剖
)
本法第8条・
食品衛生法
第59条・
検疫法
第13条による解剖(
行政解剖
)
は
保健所
長の許可は必要としない。
第7条
死体を解剖するものは
遺族
の承諾が必要である。
例外として
死亡確認後30日を経過しても引取者のない場合
患者の死亡に関し、主治医を含む2人以上の医師又は歯科医師がその
死因を究明
するため、解剖の必要を認め、その遺族の所在が不明もしくは、遺族が遠くにいる等のため諾否の判明が遅れる場合
刑事訴訟法第129条に基づく解剖(司法解剖)
本法第8条・食品衛生法第59条・検疫法第13条による解剖(行政解剖)
は遺族の承諾は必要としない。
第8条
特定の地域の
都道府県知事
は、域内における
伝染病
・
中毒
・
災害
により死亡した疑いのある死体、死因が判明しない死体について、死因を明らかにするため
監察医
を置き、
検案
・解剖させることができる。
但し、
変死体
・変死の疑がある死体については、刑事訴訟法第229条の規定によって
検視
の前に検案・解剖することはできない。
第9条
解剖は、解剖室において施行しなければならず、それ以外は保健所長の許可を要する
[
2
]
。
第10条
医学教育
(
歯学
も含む)のための解剖は、
医科
・
歯科大学
において行う。(系統解剖)
第11条
解剖によって犯罪性があると認めた場合、24時間以内に
警察署長
に届出なければならない。
第12 - 16条
引き取り手のない死体に関し、研究・教育のため医科・歯科大学の
学長
より献体の要求があった場合は
市町村長
が許可できる。
第17 - 19条
解剖によって得た標本は遺族の承諾の上で保存することが出来る。
第20条
死体には礼儀をもって接すること。
脚注
[
脚注の使い方
]
^
死体解剖資格認定申請等手続案内
- 厚生労働省Webサイト。
^
刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第129条(同法第222条第1項において準用する場合を含む。)、第168条第1項又は第225条第1項の規定により解剖する場合を除く。
関連項目
殺人
死体遺棄
刑事訴訟法
検死
法医学
警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律
死因究明等推進基本法
外部リンク
死体解剖保存法