有機溶剤作業主任者(ゆうきようざいさぎょうしゅにんしゃ)は、労働安全衛生法に定められた作業主任者(国家資格)のひとつであり、有機溶剤作業主任者技能講習を修了した者の中から事業者により選任される。
また、主任者となるための技能講習を修了した者すなわち資格取得者のこと、あるいは資格そのものを指すこともある。
労働安全衛生法施行令第6条18号及び同施行令別表第3第2号下記項目
労働安全衛生法施行令第6条22号及び同施行令別表第6の2
受講資格 主に18才以上(都道府県により異なる。)