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按分票(あんぶんひょう)とは、自書式投票において、その記述だけで判断すると複数の候補者や政党に該当しそうな記載である票を指す。
公職選挙法では「按分」という表記を使っているが、常用漢字を使う場合は「案分」と書く。
概要
日本では公職選挙法第68条の2で規定されている。
例として、「山田A」と「山田B」の「山田」という姓の候補者が2人立った選挙を想定する。ある投票者が姓の「山田」のみを投票用紙に記載し、投票した場合、この「山田」とのみ書かれた投票用紙は「山田A」に投票したものであるか、「山田B」に投票したものであるかが問題になる。この場合、投票者の意思をなるべくくみ取ろうとするならば、無効票にするのではなく、複数の「山田」に対して得票率に応じて比例配分されることになる。
按分票を採用するかどうかは、その国の選挙法による。日本においては、開票区(主に市区町村を単位に設けられる)の按分対象候補の得票率に応じて按分されることになり、小数点第4位以下は切り捨てとして扱われる。このような票が生じるため、自書式投票では時間と経費がかさむことになる。日本の参議院選挙における全国区制や非拘束名簿式の比例代表制のように、候補者数が多ければ、こうした按分票が増える傾向になる(参議院の比例代表における得票結果が小数点第3位まで記載されているのはこのためである)。
公職選挙法第68条の2第2項・第3項で「名称又は略称が同一である衆議院名簿届出政党等(又は参議院名簿届出政党等)が2以上ある場合において、その名称又は略称のみを記載した投票は有効とする」、同法第68条の2第4項・第5項で「有効投票は、開票区ごとに、当該候補者、又は当該衆議院名簿届出政党等(又は参議院名簿届出政党等)のその他の有効投票数(当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者の有効投票数を含まないもの)に応じて按分し、それぞれこれに加えるものとする」とそれぞれあるため、国政選挙の比例代表制において名簿届出政党等が名称又は略称が同一である場合は按分票とすることが明記されている。一方で政治資金規正法第6条では「政治団体の名称は政党又は政治資金団体の名称及びこれらに類似する名称以外の名称でなければならない」と規定されている。
なお、通称(旧姓を含む)を届け出ている候補者は、通称でも本名でも票(按分票を含む)が配分されている。
例
候補者に同じ苗字が多くいる場合のような、地方議会選挙では、苗字のみの投票分が按分票となる。そのため最下位当選が小数点以下の票差で決する可能性がある。
国政選挙であるにもかかわらず一部の選挙管理委員会で行われた按分の例としては次のようなものがある。
脚注
注釈
- ^ 政党名の略称を中央選挙管理会に届け出た場合であっても、個人名得票との按分の適用が除外されるとの規定は公職選挙法にないため、人名(参議院比例区の名簿登載者)にも使用される可能性のある文字を政党名やその略称に使用することには、注意が必要である。
- ^ 日常での漢字表記はいずれも「克己」を用いているが、現職の戸籍名は「克已」。
出典
関連項目
外部リンク