導火線発破技士(どうかせんはっぱぎし)とは、労働安全衛生法による導火線発破技士試験に合格し、その免許を有する者をいう。
この免許は、法令改正により1971年(昭和46年)4月1日以降電気発破も含めた「発破技士」に制度が変更されており、その前日限りで新規交付は終了している。ただし、発破技士免許への自動移行(格上げ)措置はなされなかったため、現在も免許の区分としては存続しており、所有者が免許証を紛失・滅失等した場合は、別途現行の発破技士免許を取得していない限りそのまま導火線発破技士免許として再交付される[1] 。
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