学位規則(がくいきそく、昭和28年4月1日文部省令第9号)は、学校教育法(昭和22年法律第26号)の第68条の2の規定に基づいて、学位に関して定めた文部省令で、日本の法令の1つである。学位の授与にかかわる条件や手続き、学校教育法において「文部科学大臣が定める学位」となっているものを「専門職学位」とすること、学位における専攻分野と授与大学・授与機関の付記などについて定めている。
なお、学位規則(昭和28年文部省令第9号)の第13条に基づいて、論文審査の方法、試験及び学力の確認の方法等について、各大学が定めている学位規程も学位規則と呼ばれることがある(例: 長崎大学学位規則)。
学位規則に定める学位の種類
- 第2条 学士の学位
- 第2条の2 専門職大学を卒業した者等に対する文部科学大臣の定める学位(以下「専門職学位」)
- 専門職大学を卒業した者 学士(専門職)
- 専門職大学の前期課程を修了した者 第5条の5に規定する短期大学士(専門職)
- 第3条 修士の学位
- 第4条 博士の学位
- 第5条の2 専門職大学院の課程を修了した者に対する専門職学位
- 第5条の4 短期大学士の学位
- 第5条の5 短期大学士(専門職)の学位
改正履歴
- 2005年(平成17年)改正(同年10月1日施行):短期大学士の学位を設ける。
- 2007年(平成19年)3月1日改正(同年4月1日施行)[1]:教職修士(専門職)の学位を設ける。
- 2013年(平成25年)3月11日改正(同年4月1日施行)[2]:やむを得ない事由がある場合を除き、博士論文はインターネット利用による公表(大学等の機関リポジトリでの公開)が原則となった。
脚注
- ^ 専門職大学院設置基準及び学位規則の一部を改正する省令(平成19年文部科学省令第2号)
- ^ 学位規則の一部を改正する省令(平成25年文部科学省令第5号)
関連項目