国民院議員選挙法(こくみんいんぎいんせんきょほう、ドイツ語: Reichsgesetz über die Wahlen der Abgeordneten zum Volkshause)は、ドイツにおいてエアフルト憲法を審議するエアフルト連合議会の議員の選挙(1849年末から1850年初頭にかけて実施)について規定した法律である。
その結果、1848年の連邦選挙法に規定されていた「独立」の原則を再び導入したが、その内容は、各邦に委ねることなく定義された。さらに、選挙人団による間接選挙も規定された(11条)。フランクフルト憲法に基づく国民院議員選挙法と同様に、公職にある者(Personen, die ein öffentliches Amt bekleiden)は、国民院議員となるために休職する必要はなかったが、本法においては、公職の議員の費用を負担しなければならない旨が規定された(7条)。これによって、公職にある者が立候補する権利は、著しく制限された。
Botzenhart, Manfred (1977), Deutscher Parlamentarismus in der Revolutionszeit 1848–1850, Droste-Verlag, ISBN9783770050901
Lengemann, Jochen (2000), “Das Deutsche Parlament von 1850. Wahlen, Abgeordnete, Fraktionen, Präsidenten, Abstimmungen.”, in Mai, Gunther, Die Erfurter Union und das Erfurter Unionsparlament 1850, Böhlau, ISBN978-3412023003