入場税(にゅうじょうぜい)とは、映画、演劇、演芸、音楽、スポーツ、見せ物、競馬、競輪などの入場料金に課された、日本の租税であった。
概要
1938年4月1日、入場税法が公布された。
当初、国税として1940年から1948年まで課されていたが、1948年に地方税に移譲される。その後の1954年(5月13日公布)に、第一種の施設(映画館、劇場、演芸場、競馬場など)と第二種の施設(展覧会場、遊園地など)の部分は国税に再移譲されることとなったが、第三種の施設(ゴルフ場、パチンコ場、マージャン場、ビリヤード場など)の部分については、地方税として「娯楽施設利用税」に改組された。(1954年5月15日公布の入場譲与税法により10分の9を都道府県に譲与される。)
1989年(平成元年)4月1日の消費税導入を契機に、国税の入場税は廃止、地方税の娯楽施設利用税は、ゴルフ場の利用に限定し、ゴルフ場利用税として存続している。
詳細
入場料金を領収する者が納税者である。税率は個別の課税物件ごとに定められた。
映画2000円超、演劇等5000円超、競馬30円超の場合、税率10%。
1985年度における税収額は約50億円。
映画の入場税
- 1938年(昭和13年) - 日華事変に伴う大日本帝国の財源不足を補う目的で、地方税から国税に移管、観覧税から入場税へと名称変更も行われた[2]。税率10パーセント。
- 1947年(昭和22年)
- 4月1日 - 税率100パーセント。
- 12月1日 - 税率150パーセントに増税。
- 1948年(昭和23年)
- 1950年(昭和25年)
- 3月1日 - 映画、演劇、オペラについては税率150パーセントから100パーセントに減税。純音楽、展覧会については40パーセントに減税[4]。
- 12月1日 - 入場税の滞納・脱税が多かったので、東京では票券(チケット)を当局が映画館に交付するようになる。大阪は翌年8月1日から。
- 1953年(昭和28年)1月 - 税率50パーセントに減税。
- 1959年(昭和34年)8月 - 入場料金70円以下税率10パーセント、100円以下20パーセント、101円以上30パーセント。
- 1962年(昭和37年)4月 - 一律10パーセントに減税[7]。
- 1973年(昭和48年) - 入場料金1000円以下5パーセントに減税[8]
- 1975年(昭和50年)4月 - 入場料金1500円まで無税、1500円超は税率10パーセント。
- 1985年(昭和60年)4月 - 入場料金2000円まで無税に変更[9]。
- 1989年(平成元年)4月1日 - 消費税導入に伴い廃止される。
脚注
参考文献
関連項目
外部リンク