1995年文書法定納本法 (nr. 111/1995 privind Depozitul legal de documente) に基づき、ルーマニア国内の刊行物および、ルーマニアの法律によって設立された企業の刊行物は納本しなければならない(第4条第1項)[7]。それぞれ、納本しなければならない部(点)数は、図書・パンフレット・逐次刊行物の抄録は7部(第7条)、逐次刊行物自体、行政資料、教科書、CDやDVDといった視聴覚資料は8点(第7条の1)であり、その他、楽譜・ポスター・マイクロフィルム・稀覯書・博士論文に至るまで、細かく納本部数が定められている。これらの納本は日本のように代償金を請求することはできない(第9条)[8]。