フォークリフト運転者

フォークリフト運転者
実施国 日本の旗 日本
資格種類 国家資格(技能講習)
分野 フォークリフト
試験形式 講習(学科 / 実技)
認定団体 厚生労働省
等級・称号 フォークリフト運転者
根拠法令 労働安全衛生法
特記事項 技能講習または特別教育
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フォークリフト運転者(フォークリフトうんてんしゃ)は、日本においてフォークリフト運転技能講習、または、フォークリフト運転特別教育を修了した者である。

労働安全衛生法第61条、第76条(技能講習)、第59条(特別教育)にて規定されている。

フォークリフト操縦者は、ヘルメットにフォークリフトステッカーを貼り付けることができる。

概要

フォークリフトやストラドルキャリア、コンテナキャリア、トップリフタークランプリフトを操作することができる。

区分

受講資格

免許を受ける条件は、18歳以上である(労働安全衛生法第72条)。

技能講習および特別教育は、法令上は18歳未満であっても受講することができるが、免許は18歳以上にならないと交付されない。この点、免許条件を満たさなければ試験の受験も出来ない事が法で明確に規定されている道路交通法の運転免許とは扱いが異なる。なお、都道府県や講習・教育機関によっても、年少者の取り扱い扱いの差異がある。

技能講習

  • 技能講習は都道府県労働局長登録教習機関において行われる。
  • 講習科目や時間数はフオークリフト運転技能講習規程(昭和47年労働省告示第111号)に基づく。
  • 修了済みの特別教育の実務経験の有無などにより所要時間は異なる。原則は35時間

講習科目

  • 学科
    1. 走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識(4時間)
    2. 荷役に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識(4時間)
    3. 運転に必要な力学に関する知識(2時間)
    4. 関係法令(1時間)
  • 実技
    1. 走行の操作(20時間)
    2. 荷役の操作(4時間)

※学科・実技とも、修了試験が課される。

特別教育

  • 特別教育は各事業所(企業等)又は都道府県労働局長登録教習機関において行われる。
  • 安全衛生特別教育規程(昭和47年労働省告示第92号)で規定された履修時間は12時間(以上)となっている。

講習科目と時間割(コベルコ教習所の場合)

・コベルコ教習所の1コマ時間は、60分である。

・講習機関によって、時間割及び1コマの時間数が違う

(一日目・学科)

830~930   フォークリフト走行に関する装置の構造及び取扱方法に関する知識

940~1040   フォークリフト走行に関する装置の構造及び取扱方法に関する知識

1050~1150  フォークリフトの荷役に関する装置の構造及び取扱方法に関する知識

1150~1235  昼休み

1235~1335  フォークリフトの荷役に関する装置の構造及び取扱方法に関する知識

1345~1445  フォークリフトの運転に必要な力学に関する知識

1455~1555  法令

(二日目・実技)

830~930   フォークリフトの走行の操作

940~1040   フォークリフトの走行の操作

1050~1150  フォークリフトの走行の操作

1150~1235  昼休み

1235~1335  フォークリフトの走行の操作

1345~1445  フォークリフトの荷役の操作

1445~1555  フォークリフトの荷役の操作

1555~     修了証交付

実技教習で使用するフォークリフト(コベルコ教習所の場合)

カウンターフォーク・・・トヨタ 3FB9

リーチフォーク・・・・・トヨタ 3FBL9

使用するフォークリフトは、教育機関及びセンターによって違う。

運転できるフォークリフト

  • 内燃機関式フォークリフト、電気式フォークリフト、ストラドルキャリア、コンテナキャリア、トップリフター、クランプリフト。
  • 公道を走る時は大型特殊自動車免許、小型特殊自動車免許が必要である。区分については特殊自動車の項目参照。

その他

  • フォークリフト操縦者は、労働安全衛生法第60条の2第2項の規定に基づき、免許取得後も、「フォークリフト運転業務従事者安全衛生教育」との名の再教育を定期的に受講することが義務付けられており、概ね5年に1回の再教育が必要になっている(平成元年5月22日付基発第247号)。
  • 法令上は「フオークリフト」表記となっている。

関連項目

外部リンク