裁判所法(さいばんしょほう、昭和22年4月16日法律第59号、日本法院法)為決定日本最高裁判所以及下級裁判所之組織構成、裁判官及其他裁判所職員以及司法修習生的任免、任命資格、裁判事務處理等之事宜的法律。最高裁判所是日本憲法所明確界定,下級裁判所等之各裁判所的構成均由本法所規定。
構成
- 第1編 總則(1 - 5條)
- 第2編 最高裁判所(6 - 14條之3)
- 第3編 下級裁判所(15 - 38條)
- 第4編 裁判所職員及司法修習生(39 - 68條)
- 第1章 裁判官
- 第2章 裁判官以外裁判所職員
- 第3章 司法修習生
- 第5編 裁判事務之處理(69 - 78條)
- 第1章 法庭
- 第2章 裁判所用語
- 第3章 裁判評議
- 第4章 裁判所共助
- 第6編 司法行政(80 - 82條)
- 第7編 裁判所經費(83條)
- 附則
関連項目
參考文獻
外部連接