内国歳入法典(英語版)には賭博の損失高の所得税控除を規制する特別な条項が存在する。内国歳入法典の165(d)節に従えば、「賭け事の取引」からの損失は賭博活動からの利益のその範囲に対して控除を受けることができる。[1]本来、賭け事による損失の控除として見なすために、納税者(英語版)は彼もしくは彼女が賭けによって生じた所得の総額までのみ控除できる。Commissioner v. Groetzinger(英語版)では、連邦最高裁判所のブラックマム(英:Blackmam)は、賭博の損失控除の疑わしい悪用において扉を閉めるような立法の試みだった節165(d)にそれとなく言及する。[2]
Bathalter v. Commisioner では、フルタイムの競馬の賭博人が91,000ドルの利益と87,000ドルの損失があった。[5]その納税者は162節での損失控除をした。165(d)節は賭け事をビジネスとして従事する納税者は除外されていることを局は主張してその控除を認めた。[5]本質的には、165(d)節は納税者が正味すなわち最終では利得ではなしに損失において、そしてかつ「その他の収入を帳消しにするような損失の場合に使うための納税者を防ぐよう構える」ときに限り適用することを裁判所は支持している。[6]しかしながら、もし納税者が競馬賭博人がしたような、最終的な利得を持ったなら、165(d)節ではなしに162節のもとで納税者はその損失を控除するかもしれない。[6]
165(d)節と娯楽としてのギャンブル
加えて、Valenti v. Commissioner では、165(d)節が娯楽として賭博をする人と同様に生業として賭博をする人たちに適用されるということを裁判所は繰り返し述べている。[7]「この裁判所といくつもの控訴裁判所によって、賭け事による納税の収入の増分を除いて、賭博による損失は控除され得えず、また、趣味の活動ではなく商取引やビジネスとして処理したとしても、同様であるされてきた。」と裁判所は述べた。[6]従って、例えば、もし娯楽的な賭博人が一度土曜日にカジノに訪れて600ドルの損失と200ドルの利得を積んだなら、この娯楽的な賭博人はその取引の損失の200ドルを控除するかもしれない(なぜならその者が得た取引の利得のその合計までのひとつの合計に限って控除できるから)。