職業訓練法(しょくぎょうくんれんほう、昭和33年5月2日法律第133号)は、政府の行う職業訓練の推進、企業の行う職業訓練の振興、技能検定制度の創設等を主な目的とする日本の法律である。通称「旧職業訓練法」。
1969年に職業訓練法(昭和44年7月18日法律第64号、「職業能力開発促進法」に改名)が制定されたことで本法律は廃止された。
構成
- 第一章 総則(第1条-第4条)
- 第二章 公共職業訓練(第5条-第12条)
- 第三章 事業内職業訓練(第13条-第21条)
- 第四章 職業訓練指導員(第22条-第24条)
- 第五章 技能検定(第25条-第29条)
- 第六章 職業訓練審議会(第30条-第32条)
- 第七章 雑則(第33条-第37条)
- 附則
関連項目