発電用施設周辺地域整備法施行令(はつでんようしせつしゅうへんちいきせいびほうしこうれい、昭和49年8月19日政令第293号)とは日本の政令。主に電源三法の一つ発電用施設周辺地域整備法による交付金の交付規程と使途について定めた政令である。
(発電用施設の規模)
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