高等中学校令(こうとうちゅうがっこうれい)は、近代日本の中等教育機関のうち、中学校(旧制)修了後の進学先として高等中学校[1]を規定していた勅令である。1911年(明治44年)に公布されたが、1918年(大正7年)に未施行のまま廃止された。
当時の文部大臣、小松原英太郎が高等学校制度を改革し、当時論議されていた修業年限短縮をこれによって解決しようとして高等中学校令の公布を計画した。従来の高等学校が持っていた帝国大学予科教育を行うという性格を取り去り、中学校に関連して高等普通教育を行おうとする方針があった。
1913年(大正2年)3月、高等中学校令の施行期日が改められ、「本令施行ノ期日ハ文部大臣之ヲ定ム」として事実上無期延期となり、結局実施には至らなかった。
学制:1872年(明治5年)〜1879年(明治12年)⇒第一次教育令:1879年(明治12年)〜1880年(明治13年)⇒第二次教育令:1880年(明治13年)〜1885年(明治18年)⇒第三次教育令:1885年(明治18年)〜1886年(明治19年)
第一次小学校令:1886年(明治19年)〜1890年(明治23年)⇒第二次小学校令:1890年(明治23年)〜1900年(明治33年)⇒第三次小学校令:1900年(明治33年)〜1941年(昭和16年)
国民学校令:1941年(昭和16年)〜1947年(昭和22年)
第一次中学校令:1886年(明治19年)〜1890年(明治23年)⇒第二次中学校令:1899年(明治32年)〜1943年(昭和18年)⇒中等学校令:1943年(昭和18年)〜1947年(昭和22年)
高等女学校令:1899年(明治32年)〜1943年(昭和18年)⇒中等学校令:1943年(昭和18年)〜1947年(昭和22年)
実業学校令:1899年(明治32年)〜1943年(昭和18年)⇒中等学校令:1943年(昭和18年)〜1947年(昭和22年)
第一次帝国大学令:1886年(明治19年)〜1919年(大正8年)⇒第二次帝国大学令:1919年(大正8年)〜1947年(昭和22年)⇒国立総合大学令:1947年(昭和22年)〜1949年(昭和24年)
大学令:1918年(大正7年)〜1947年(昭和22年)
第一次高等学校令:1894年(明治27年)〜1918年(大正7年) / 高等中学校令:1911年(明治44年)・未施行⇒第二次高等学校令:1918年(大正7年)〜1947年(昭和22年)
専門学校令:1903年(明治36年)〜1947年(昭和22年)
師範学校令:1886年(明治19年)〜1897年(明治30年)⇒第一次師範教育令:1897年(明治30年)〜1943年(昭和18年) / 女高師はこれ以降の規定⇒第二次師範教育令:1943年(昭和18年)〜1947年(昭和22年)
青年学校教員養成所令:1935年(昭和10年)〜1944年(昭和19年)⇒第二次師範教育令:1944年(昭和19年)改正〜1947年(昭和22年)
私立学校令:1899年(明治32年)〜1947年(昭和22年)
盲学校及聾唖学校令:1923年(大正12年)〜1947年(昭和22年)
幼稚園令:1926年(大正15年/昭和元年)〜1947年(昭和22年)
青年訓練所令:1926年(大正15年/昭和元年)〜1935年(昭和10年)⇒青年学校令:1935年(昭和10年)〜1947年(昭和22年)
諸学校通則:1886年(明治19年)〜1900年(明治33年)
帝国大学官制:1893年(明治26年)〜1897年(明治30年) / 1946年(昭和21年)〜1947年(昭和22年) / 国立総合大学官制:1947年(昭和22年)〜1949年(昭和24年)学習院学制:1884年(明治17年)〜1947年(昭和22年)朝鮮教育令:第一次 - 1911年(明治44年)〜1922年(大正11年) / 第二次 - 1922年(大正11年)〜1938年(昭和13年) / 第三次 - 1938年(昭和13年)〜1952年(昭和27年)失効台湾教育令:第一次 - 1919年(大正8年)〜1922年(大正11年) / 第二次 - 1922年(大正11年)〜1952年(昭和27年)失効戦時教育令:1945年(昭和20年) - 学校教育法:1947年(昭和22年)〜 - 国立学校設置法:1949年(昭和24年)〜2004年(平成16年)
日本の学校制度の変遷 - 学制布告書 - 森有礼 - 井上毅 - 教育勅語 - 臨時教育会議 - 中橋徳五郎 - 学制改革
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