食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(しょくひんじゅんかんしげんのさいせいりようとうのそくしんにかんするほうりつ、平成12年6月7日法律第116号)は、食品循環資源の再生利用ならびに食品廃棄物等の発生の抑制および減量に関し基本的な事項を定めるとともに、食品関連事業者による食品循環資源の再生利用を促進するための措置を講ずることにより、食品に係る資源の有効な利用の確保および食品に係る廃棄物の排出の抑制を図るとともに、食品の製造等の事業の健全な発展を促進し、もって生活環境の保全および国民経済の健全な発展に寄与することを目的としている法律である。略称は食品リサイクル法。
食品廃棄物は以下の2つに分けられる(2条2項)
環境問題 - 人口問題 - 資源枯渇 - 廃棄物 - 最終処分場