防火設備検査員(ぼうかせつびけんさいん)とは、登録防火設備検査員講習を受講・修了した後、防火設備検査員資格者証の交付をうけた者。平成28年6月1日施行の建築基準法改正により防火設備定期検査制度ができたのに伴い、新設された。
建築基準法第12条第3項によれば、民間建築物に設けられた防火設備のうち、安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定める防火設備及び特定行政庁が指定する防火設備の安全確保のための検査を定期的に行い、それを特定行政庁へ報告しなければならないことになっている。また、国等の公共建築物に設けられた防火設備においては、建築基準法第12条第4項の規定により、全ての防火設備の点検を定期的に行うこととなっている。この定期検査・定期点検を行うことができる者が防火設備検査員である。なお、一級建築士・二級建築士も定期検査・定期点検を行うことができる。
この資格の法律上の名称は建築基準法第12条第3項による「建築設備等検査員」であり、「建築設備等検査員」の一種として、建築基準法施行規則第6条の5第2項及び第6条の6により、「防火設備検査員」の名称が定義されている。
なお、防火設備定期検査は、2013年10月11日に発生した、福岡市整形外科医院火災が直接の原因となり、創設された制度である[1]。
平成28年国土交通省告示第700号第3[2]及び国土交通大臣登録「防火設備検査員講習」ご案内(一般財団法人日本建築防災協会)[3]による。
建築基準法施行規則第6条の14及び国土交通大臣登録「防火設備検査員講習」ご案内(一般財団法人日本建築防災協会)[3]による。