警察官職務執行法

警察官職務執行法
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 警職法
法令番号 昭和23年法律第136号
提出区分 閣法
種類 行政手続法
効力 現行法
成立 1948年7月5日
公布 1948年7月12日
施行 1948年7月12日
主な内容 警察官が職務執行のためにとるべき手段
関連法令 刑事訴訟法警察法犯罪捜査規範
制定時題名 警察官等職務執行法
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警察官職務執行法(けいさつかんしょくむしっこうほう、英語:The Police Duties Execution Act[1]、昭和23年7月12日法律第136号)は、警察官が「個人の生命、身体及び財産の保護、犯罪の予防、公安の維持並びに他の法令の執行等の職権職務を忠実に遂行するために、必要な手段を定めること」に関する法律(1条1項)である。警職法と略される。

警察の責務を達成するための手段を定めるものとして、警察官の即時強制に関する一般法として制定する。

構成

関連項目

  • 職務質問
  • 岸信介 - 首相在任中の1958年に本法を予防拘禁や令状なしの捜査が可能なように改正しようとする[2]が世論の反対が強く、改正案を撤回する。反対派は世論を喚起するために雑誌記事の見出し[2]に由来する「デートもできない警職法」をスローガンにしていた[3]

脚注

  1. ^ 日本法令外国語訳データベースシステム; 日本法令外国語訳推進会議 (2013年3月28日). “日本法令外国語訳データベースシステム-警察官職務執行法” [The Police Duties Execution Act]. 法務省. p. 1. 2017年6月14日閲覧。
  2. ^ a b 警職法反対闘争』 - コトバンク
  3. ^ 「共謀罪廃案を求める大集会」詳報 野党4党議員が曲解連発 「カレーも作れない共謀罪」「本当にお前(首相)らスットコドッコイだな!」 - 産経新聞(2017年4月7日)

参考文献

  • 警察制度研究会『注解警察官職務執行法』(立花書房)
  • 古谷洋一編『注釈警察官職務執行法』(立花書房)
  • 警察庁長官官房企画課監修『警察官職務執行法関係判例集』(東京法令出版)
  • 金子仁洋『警察官の職務執行』(令文社)
  • 堀内尚『Q&A実例警察官の職務執行』(立花書房)