認知症高齢者グループホーム(にんちしょうこうれいしゃグループホーム)とは、認知症の状態にある要介護高齢者等が共同で生活をする高齢者介護施設。
2000年4月の介護保険法制定に伴い、新たに類別された。主治医から認知症の診断をくだされた要支援2以上の高齢者に限り入所できる。
介護保険法上は「認知症対応型共同生活介護」の名称で制度化されており[1]、市町村が所管する地域密着型サービスのひとつに位置づけられている[2]。
入居する高齢者が少人数単位であることから、家族的な介護を行うことに特徴がある。認知症の入居者がただ介護されるだけではなく、介護要員と共同生活を送ることにより、認知症の進行を遅らせることを目的としている。
入居者は最大9人ごとのユニット制をとることになっている。ユニットは、家族のようなイメージのものであり、入居者の単位であるほか、介護要員の単位ともなっている。認知症高齢者グループホームを設置する場合においては、かつては3ユニット・定員27名の施設も認められたが、現在は2ユニット18名まで[4]の施設しか認められない。
2012年末現在、日本国内には10000軒を超える認知症高齢者グループホームがある[4]。厚生労働省の統計で、2000年は675施設で、2018年は13,653施設である[5]。施設が小規模で、その設置が容易であることから、設置開始以来5年間で6,000軒を超えるまでに急増した。その急増に伴い、施設・要員に質の悪いものがあること、経営状態が芳しくないものがあることも問題になっている。なお、入居者が10人以上の施設は、消防法の特定防火対象物となり消防設備の設置など厳しい規制がかかることも、施設の小規模化を助長している。2006年に大村市で発生した発生した火災死亡事故を受けて、消防用設備の強化が求められ、2009年の消防法改正により火災報知機の設置が義務となり、延床面積275平方メートルの施設ではスプリンクラー設置も義務化された[6]。
かつてはある程度自立している集団生活に支障がない認知症患者を対象としていたが、その後国の方針として重度認知症患者も受け入れなければならなくなっている。そのため比較的軽い認知症患者と重度認知症患者が共同生活を営むことになるため、介護者側の負担も大きくなってきている。
介護保険法第8条第20項[7]において認知症対応型共同生活介護は以下に定義される。
要介護者であって認知症であるもの(その者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。)について、その共同生活を営むべき住居において、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うこと
また指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(以下、地域密着型運営基準)の第89条[8]において
指定地域密着型サービスに該当する認知症対応型共同生活介護(以下「指定認知症対応型共同生活介護」という。)の事業は、要介護者であって認知症であるものについて、共同生活住居(法第八条第二十項に規定する共同生活を営むべき住居をいう。以下同じ。)において、家庭的な環境と地域住民との交流の下で入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければならない。
と定義される。
通所施設 | 訪問介護 | 訪問入浴 | 訪問リハビリテーション | 通所介護(デイサービス) | 通所リハビリテーション(デイケア) | デイケアセンター | 短期入所生活介護、 短期入所療養介護(ショートステイ) | 認知症対応型共同生活介護(グループホーム) | グループホーム | 特定施設入居者生活介護 | マスターズマンション | 福祉用具貸与
居宅介護支援
特別養護老人ホーム | 介護老人保健施設 | 指定介護療養型医療施設 | 介護医療院
老人福祉施設 | 福祉施設 | 軽費老人ホーム | 老人福祉センター | 老人介護支援センター | 老人短期入所施設 | 老人デイサービスセンター | 老人休養ホーム | 老人憩の家
配食サービス | 介護用品 | クリーニング | 訪問理容・美容 | 住宅改造 | タクシー | 有料老人ホーム | サービス付き高齢者向け住宅 | 高齢者専用賃貸住宅 | シルバーハウジング
ロフストランドクラッチ | 松葉杖 | 車椅子 | 紙おむつ | 点字ディスプレイ | 自助具 | 先割れスプーン | 介護用歯ブラシ
介護支援ボランティア制度 | 介護保険 | 介護保険法 | ゴールドプラン (厚生労働省) | 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 | 支援費制度 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 | 社会保障審議会 | 介護報酬 | 社会福祉法 | 公営住宅法 | 高齢者の居住の安定確保に関する法律 | 措置制度 | 寝たきり老人ゼロ作戦 | 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律
訪問介護員 | 社会福祉士 | 精神保健福祉士 | 介護支援専門員 | 介護福祉士 | 移動介護従事者 | 重度訪問介護従業者| 居宅介護従業者| 行動援護従業者| 同行援護従業者| 強度行動障害支援者| 福祉用具専門相談員| 福祉用具供給事業従業者研修| 福祉用具供給事業従事者現任研修| 難病患者等ホームヘルパー| 精神障害者ホームヘルパー| 喀痰吸引等研修| 福祉住環境コーディネーター| 福祉用具プランナー| 可搬型階段昇降機安全指導員| 介護予防運動指導員| 介護予防主任運動指導員養成事業| 健康生きがいづくりアドバイザー| 医療福祉環境アドバイザー| 看護師(准看護師を含む)| 医師| 歯科医師|薬剤師|作業療法士| 理学療法士| 言語聴覚士| 視能訓練士|音楽療法士|保健師|調理師|栄養士
テクノエイド協会| シルバーサービス振興会
介助 | 機能的自立度評価法 | QOML | クオリティ・オブ・ライフ | 行動障害 | 国際生活機能分類 | ターミナルケア | 日常生活動作 | 手段的日常生活動作 | ノーマライゼーション | バリアフリー | 養老院 | 救貧院 | 救貧院 (アルムスハウス) | 救貧院 (プアハウス) | 救貧院 (ワークハウス) | 救貧法 | 褥瘡 | ユニバーサルデザイン | 要介護認定 | 監護
セルフケア不足看護理論 | 自己実現理論 | ジョハリの窓 | メラビアンの法則
アブラハム・マズロー | アマルティア・セン | アルバート・メラビアン | アルフォンス・デーケン | エドワード・T・ホール | エリク・H・エリクソン | エリザベス・キューブラー=ロス | 太田昌孝 (医学者) | ニルス・エリク・バンク=ミケルセン | ベングト・ニリエ | ロバート・J・ハヴィガースト
この項目は、福祉に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています。
Lokasi Pengunjung: 3.137.199.35