衆議院・参議院の選挙制度改革案一覧(しゅうぎいん・さんぎいんのせんきょせいどかいかくあんいちらん)では、各政党・国会議員個人の選挙制度改革案について記述する。
政党による改革案
衆議院
政党名 |
時期 |
改革案の内容 |
改革案に関する主張
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自由民主党(与党案)
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2013年3月
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比例代表ブロックを8に再編。定数を30削減し、150議席とする。150のうち90議席を第1配分枠、60議席を第2配分枠とし、第2配分枠では得票率第2位以下に配分するが、各ブロックで第1党の獲得議席を超えることは出来ない[1][2][3]。
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「消費税を導入するなかで国会議員も身を削るべきだ。OECDの中において(日本の)国民1人あたりの議員数は少ない。民意の反映としての数には冷静な議論も必要[4]」
60議席を第2党以下に配分する理由は、小選挙区制の民意集約機能を是正し緩和するため。前回の衆院選結果を当てはめると、比例30削減分は主に第1党が負い、第2党以下の政党の議席が必ず増えるわけではなく、中小政党優遇や公明党に配慮との指摘も当たらない[5][注釈 1]。
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民主党 (日本 1998-2016)
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2013年4月
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選挙区を30削減し270議席、比例代表を50削減し130議席とする。
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0増5減だけでは再び違憲と判断されうるため、さらに踏み込んだ格差是正、定数削減を行う[6]。
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日本維新の会
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2013年5月
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選挙区を60削減し240議席、比例代表を84削減し96議席とする[7]。平成22年国勢調査によれば、都道府県間における最大較差は1.94倍(徳島県対福井県)となり、比例代表間較差は1.12倍(北関東ブロック対中国ブロック、2010年国勢調査人口)となる[8]。
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選挙区の「1人別枠方式」を廃止し、人口は50万人につき1議席を基準とした。都道府県はまたがない。
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みんなの党
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2013年3月
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選挙区を廃止し、11ブロックの非拘束名簿式比例代表制300議席とする。各ブロックの「政党票・候補者票」を政党別に全国で合算集計し、各政党にドント式で議席を比例配分する。その後ブロックごとの各党得票数に応じて、各政党に配分された議席を投票区ごとに最大剰余法で配分する[9]。
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投票数により各ブロックの定数を決定するため、一票の格差が生じない。
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日本共産党
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2013年4月
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選挙区を廃止し、11ブロックの比例代表制480議席とする。最大較差は1.03倍(四国ブロック対北海道ブロック)となる[10]。
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死票の多さと一票の格差を是正するため、小選挙区制を廃止する。ブロック制は、衆議院議員が各地方の住民の声を国政に反映するため維持する。
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社会民主党
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2011年10月
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小選挙区比例代表併用制、または選挙区を廃止し11ブロックの比例代表制480議席とする[11]。
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民意の正確な反映を実現するため。
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参議院
政党名 |
時期 |
改革案の内容 |
改革案に関する主張
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民主党
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2014年7月
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脇雅史当初案(後述)を修正し、東京都を分区、神奈川の定数を1減、比例区の定数を1減する案(一票の格差は1.89倍)[14]と、奇数配当区を含む選挙区案[15]の2案を検討している。
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一票の較差は現行選挙制度発足時の2.62倍以内とし、地域代表としての都道府県選挙区は尊重する。
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公明党
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2011年7月
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11ブロックの大選挙区制とし、定数は42減の200議席とする。定数は人口を基準に最大剰余法で配分するが、今日まで都道府県単位の選挙区が採用されてきたことを踏まえ、各選挙区の定数には工夫を持たせる。最大較差は1.39倍(北海道ブロック対四国ブロック)となる[16]。
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都道府県単位の選挙区を温存すれば最大較差は4倍を上回るが、日本国憲法には上院を地域代表とする規定はない。政党よりも個人を重視した制度とするため、ブロック単位の選挙区とする。
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みんなの党
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2010年12月
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11ブロックの非拘束名簿式比例代表制とし、定数は142減の100議席とする。定数は人口を基準に最大剰余法で配分する。最大較差は1.43倍(九州ブロック対四国ブロック)となる[17]。
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一票の格差を是正、多様な国民の声をより反映し、わかりやすい選挙制度の追求。道州制を視野に入れた改定である。
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日本維新の会
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2014年6月
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定数は24減の218議席とし、11ブロックの大選挙区制(定数132)と全国比例代表(定数86)を並立させる[18]。一票の較差は1.14倍[14]。
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道州制を視野に入れた改定である。
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社会民主党
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2014年4月
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定数は維持し、11ブロックの比例代表と全国比例代表を並立させる。選挙区の定数は都道府県数を加味する[14]。最大較差は1.43倍[19]。
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投票価値の平等を実現するため、従来の各都道府県単位を全国11ブロック単位に広げ、定数配分も是正する。合区案では小さい県から出馬できず、ブロックの方が合理的で格差も縮小できる[20]。
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国会議員による改革案
参議院
起草者名 |
時期 |
改革案の内容 |
改革案に関する主張
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荒井広幸(新党改革)
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2015年7月
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4つの選挙区を2つに合区して参議院合同選挙区を創設する「10増10減」案。荒井が発案し、維新の党、次世代の党、日本を元気にする会、新党改革が野党4党として提案した
[21]。荒井は安倍晋三首相とも近いため、「安倍-荒井案」といわれている[22]。
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2013年7月に行われた参議院議員選挙違憲訴訟に対する最高裁判決が2014年11月に下された。4.77倍の格差があったこの選挙は無効にはならなかったが「違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあった」と実質「違憲状態」判決だった[23]。この判決を受け、早急な制度改革が必要とされていた。
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脇雅史(自由民主党)
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2014年4月
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定数は現行通りとするが、各選挙区の定数は総人口を改選定数で除した数(以下「標準数」)を基準とし、各選挙区の定数は、当該選挙区の人口が標準数の整数倍の3分の2から3分の4とし、標準数の3分の2を切る県は、隣接県1つと合区する[24][注釈 2]。6月に修正案を提示し[25]、9月に再修正案を提示した[26]。
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議員一人当たりの人口較差を是正するため合区し、4月案の最大較差は1.83倍(北海道対大分)、9月案の最大較差は2.48倍となる。比例区では現行の非拘束名簿式を維持しつつ、衆議院ブロック比例区のような順位選択制(同一順位も可)も可能とする。
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細田博之(自由民主党)
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2014年5月
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定数は現行通りとするが、6つの県を合区し3つに再編、別の6つの県に隣接都府県の一部を編入することで人口を増やす。最大較差は2.11倍となる[27]。
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合区数を減らしたため、候補者調整が容易となる。
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石井一[注釈 3](民主党)
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2010年12月
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現行の選挙区および比例区を廃し、11ブロックの非拘束名簿式比例代表制を導入する[28]。一票の較差は1.19倍。
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較差の抜本的是正が可能。ブロック制により現行全国区の弊害である残酷区・銭酷区を軽減でき、出身県を中心に周辺票を獲得することも可能である。
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西岡武夫[注釈 4](民主党)
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2010年12月
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現行の選挙区および比例区を廃し、9ブロックの非拘束名簿式比例代表制を導入するというたたき台[注釈 5]を提示し[29]、翌年に修正案(9ブロック大選挙区制)を提示した[30]。一票の較差は1.06倍。
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都道府県単位の選挙区では、較差是正に限界がある。
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田中直紀(民主党)
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2011年2月
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選挙区定数を24減の122、比例区定数を16減の80、総定数202議席とする。格差是正のため、隣接する選挙区を統合する[31]。一票の較差は2.25倍。
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辻泰弘[注釈 3](民主党)
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2011年4月
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10選挙区を合区し、定数を20削減。比例代表も20削減する[32]。一票の較差は2.97倍(大阪対香川)。
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最大較差が衆議院よりも広がることは憲法制定当初から想定されており、最高裁判所がその合理性を是認しているため、3倍以内を目標とする[33]。
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脚注
注釈
出典
関連項目