理容師養成施設指定規則(りようしようせいしせつしていきそく)は、1998年(平成10年)1月27日に、日本国の理容師法(昭和22年法律第234号)及び理容師法施行令(昭和28年政令第232号)に基づき平成10年厚生省令第5号として公布された省令である。
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