| この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 |
無線局の種別コード(むせんきょくのしゅべつコード)は、総務省令無線局免許手続規則に基づき規定されるもので、免許申請時に必要とされる。
概要
無線局免許手続規則に基づく告示
[1]
の別表第1号に電波法施行規則第4条にある無線局の種別ごとに規定され、免許申請時に記入することが必須とされる。
以下、2019年(平成31年)1月1日[2]現在のものを掲げる。
第1 基本コード
電波法施行規則第4条に定める無線局の種別の内、第1項のほぼすべてのものと第2項に基づく一部のものについて規定している。
第2 補足コード
第1 基本コードに規定された種別の内、態様が大きく異なるものに特に規定したコードである。
項目 |
コード |
備考
|
VSAT地球局 |
TS |
地球局の一種
|
VSAT制御地球局 |
TT |
地球局の一種
|
沿革
1998年(平成10年)- 無線局免許手続規則に規定された。
[3]
2004年(平成16年)- 告示に規定されることとなった。
[4]
[5]
2019年(平成31年)- 告示が全部改正された。
[2]
脚注
- ^ 平成30年総務省告示第356号 無線局免許手続規則別表第2号第1等の規定に基づく無線局免許申請書等に添付する無線局事項書等の各欄の記載に用いるコード(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。) 総務省電波利用ホームページ - 総務省電波関係法令集
- ^ a b 平成30年総務省告示第356号の施行
- ^ 平成10年郵政省令第105号による無線局免許手続規則改正
- ^ 平成16年総務省令第134号による無線局免許手続規則改正
- ^ 平成16年総務省告示第859号制定
関連項目
外部リンク