教務職員(きょうむしょくいん)は、国立大学の職種の一つであり、助手の下位職員として各大学の裁量で採用されていた職種をさす。職員の分類上は、教育職員(大学教員)に属し[1]、職務内容は教員に準じるが、運用上は技官と同じ扱いを受けていた[2]。
法律上の規定
教務職員とは、戦前の副手(大学教員の最下級身分)の流れをくむ職種である。
なお、国立大学法人化の行政改革と法改正にともない、教務職員制度は法的に廃止となった。現在は、各法人大学の内規でのみ教務職員が存在する可能性がある。以下に法の中の位置づけと法改正による流れを解説する。
学校教育法(最終改正:平成30年6月1日)[3]の第92条では、「大学には学長、教授、准教授、助教、助手及び事務職員を置かなければならない。」「大学には、前項のほか、副学長、学部長、講師、技術職員その他必要な職員を置くことができる。」と規定されているが、教務職員に関しては以前から規定はなかった。
一方、国立学校設置法施行規則[4](平成16年4月1日廃止[5])では、その第1章第1節第1条に、国立大学及び国立短期大学の職員の種類として、「学長、教授、助教授、講師、助手、事務職員、技術職員、教務職員」と規定されている。この施行規則が教務職員制度の根拠であった。なお、施行規則では教務職員の職務内容を、教授研究の補助その他教務に関する職務に従事するとしている。
しかし、平成16年4月1日の国立大学法人の設立[6]に伴って国立学校設置法施行規則が廃止されると、大学に教務職員を置く法的根拠はなくなった[7]。
脚注
外部リンク
関連項目