建物保護ニ関スル法律(たてものほごにかんするほうりつ、明治42年5月1日法律第40号)は、借地人保護に関する法律である。略称は建物保護法(たてものほごほう)[1][2]。
1909年(明治42年)5月21日に施行された。
1991年(平成3年)の借地借家法の制定により、同法第10条に継承され、借地法、借家法とともに廃止された[2]。
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